借用書作成 八幡西区の梶原行政書士事務所

2016年11月16日

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人とお金の貸し借りをしたときに作る書面で一般的なものが「借用書」だと思います。
いわゆる「一筆」といわれるものですね。
当事者同士が納得していれば、それはそれで問題ありません。
しかし、それだけではどうも安心できない!と思ってらっしゃる方がいるのも事実ですね。
皆さん、この借用書を作るとき、何を参考に作ってますか?
おそらくネットの情報を拾い上げて作ってるのだと思います。
もちろん、それだけでも、それなりの借用書は出来上がると思いますが、当事者を取り巻く環境や状況は千差万別ですので、ネットだけの情報では十分な書面を作ることは難しいかと思います。
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もし少しでも不安を感じて、心配しておられる方は、一度当梶原行政書士事務所までご相談ください。
もちろん、今ある借用書をお持ちいただいても構いませんし、これから作るという方でも構いません。
初回の相談は無料ですので、安心してお越しください。

24時間web予約

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梶原行政書士事務所
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住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1階
TEL:093-616-7889
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離婚 公正証書 八幡西区黒崎の梶原行政書士事務所

2016年11月14日

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離婚する際に、公正証書を作成しておいた方が良いというのは、皆さんご存知だと思います。
しかし、公正証書がどれほどの効力を持っているのか、あまりご存知ない方が多いように見受けられます。
単純に「強制執行できる書面」とだけ認識して、詳細な部分まで理解せずに作成してしまって、後で後悔するといったケースが多いです。
公正証書は非常に強力な書面であることを理解いただいた上で作成していただければと思います。
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公正証書を作成する前に、一度専門家に相談されることをお勧めします。
そうすることで、あとで後悔する可能性は低くなります。
例えば、養育費の取り決めなどでは、よく詳細を理解しないまま作成してしまうと、後々「養育費が少なく子を養育できない」「養育費が高すぎて払えない」などとトラブルの原因になります。
せっかく作った公正証書なのにトラブルになってしまっては、あまり意味がありません。
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離婚する夫婦、そして子の今後の人生に深く関わってくる書面ですので、後悔しない、そして今後トラブルを予防するような書面を作成しましょう。
当梶原行政書士事務所では、離婚に関する案件を多く扱っております。
初回の相談無料です。安心してご相談ください。

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養育費の相談 イオンタウン黒崎の梶原行政書士事務所

2016年11月12日

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養育費にまつわるご相談件数が、最近増えつつあります。
・離婚の話し合いの段階で、いくらくらいが妥当なのか
・子供1人に対して算出すべきか、子供全員でいくらとするのか
・口約束で養育費を決めて離婚したが、不安だ
・突然、養育費の振込みが止まった
・何かと理由をつけて、養育費を払わない
・再婚したあとの養育費はどうなるのか
・相手が再婚したあとの養育費はどうなるのか
・離婚時、ネットでは公正証書作った方がいいとあったので、自分たちで公正証書を作ったが内容がよくわからないし、養育費の取り決めもこれで良かったのだろうかと、不安。

など、様々なお問い合わせを頂戴しております。
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そもそも養育費とは、子の権利であって、親権者や監護者の権利ではありません。
両親は子を養育する義務があります。
正当な理由なく、身勝手な判断で養育費を払わないなど言語道断です。
養育費にまつわるお悩み・不安がございましたら、当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
初回の相談無料ですので、ちょっとしたことでもご相談ください。
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夫(妻)から離婚協議書が送られてきた 八幡西区黒崎の行政書士

2016年11月11日

離婚の話がまとまって、相手方が作成した離婚協議書が送られてきたとき、本当に署名捺印して良いものかどうか、迷われるのではないでしょうか?
法律用語を羅列され、はっきり意味がわからないような協議書であれば、なおさら不安になります。
「自分に不利な内容が、こっそり書かれているのでは?」
「そもそも、誰が作った協議書なの?」
など、不安は広がるばかりです。
そのようなときは、当梶原行政書士事務所まで、協議書をお持ちください。
無料で確認させていただいております。
そして、意味がよく分からない条文などは、砕いて説明するようなこともやっております。

離婚協議書に関わらず、各種契約書、私文書の確認も行っておりますので、本当にサインして良いものなのか不安を覚えたときは、いつでもお問い合わせください。

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離婚 別居 相談 北九州市八幡西区黒崎 行政書士

2016年11月09日

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離婚を前提に別居するかどうかでお悩みの方、一度八幡西区のイオンタウン黒崎にある梶原行政書士事務所にご相談されませんか?
別居を考えるきっかけは人それぞれだとは思いますが、別居後の生活を維持するために準備しておくべきことや、その後離婚するのか婚姻を継続して同居を再開するのか、まだ決められずにいる場合など、何でも構いません。
離婚や離婚前提の別居は、必ずしもめでたい話とは限りませんので、様々な不安を抱えておられるかと思います。
誰かに話すようなことでもない。しかし、不安だ。どうしよう。
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そんなときこそ、私共をご利用ください。
全く利害関係のない第三者で、しかも離婚問題に詳しいといえば、専門家となります。
そして、私共梶原行政書士事務所は、「離婚」「別居」をはじめ、「DVへの対応」「不貞(不倫)問題」など、夫婦間におけるトラブルに関しては、特に力を入れており、ご相談者様の意思を尊重しつつお手伝いさせていただいております。
同時に、「離婚を考えていたけれど、やり直す方向に決めた」方などのケースも多く取り扱っておりますので、まずは、ご相談ください。今後どうするか方向性の決まってない方でも遠慮なくご相談ください。
初回の相談は無料ですので、いつでもお問い合わせください。
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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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