交通事故の過失割合 北九州市

2016年10月08日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

さて、交通事故の過失割合における示談交渉についてです。
交通事故が発生した際、ほとんどの方は保険会社に一任されてらっしゃるかと思いますが、
そこで提示された過失割合に納得できず、憤りを感じている方も少なからずいらっしゃるかと思います。

当梶原行政書士事務所では、交通事故の過失割合に納得がいかない!といわれる方のご相談も受け付けております。
ご相談者様から事故の状況等を伺い、納得できない部分がどこなのかを明確にし、判例に基づきサポートさせていただくことも可能です。
場合によっては、弁護士の先生に依頼するケースもありますが、その際はご相談者様が入られている保険と照らし合わせながら、交通事故専門の弁護士の先生を紹介することも可能です。

「納得できないものは納得できない!」と、思われる方は、一度当梶原行政書士事務所までご連絡ください。

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1階
TEL:093-616-7889
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NPO法人設立 北九州市

2016年10月06日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

さて、NPO法人設立をお考えの方、ぜひ当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
梶原行政書士事務所では、NPO法人定款作成・設立から、議事録作成、資産変更登記書類準備、定款変更、役員変更等、NPO法人に関する事務手続き及び事務処理まで、全てにおいてサポートできます。

もちろん、全てではなく、一部のみのご依頼でも構いません。
NPO法人設立にお悩みの方、既存NPO法人様で事務処理に手間がかかっている方、

まずはご相談ください。私共梶原行政書士事務所が全力でサポートし、微力ながら皆さまの活動をお支え致します!

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医療法人設立 北九州市

2016年09月30日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

医療法人の設立についてです。
医療法人設立のメリットって何でしょうか。
ポイントをいくつか挙げてみましょう!
・所得が大きくなるほど、節税の効果も大きくなります。
 これは、お医者様だけではなく、一般の個人事業主の方にも同じことが言えますね。

・院長には給与控除があります。
 個人診療所では、控除がありません。この他にも退職金や、あらゆる経費計上で優遇されています。

・社会的信用が大きい
 お医者様といえど、金融機関等からすると法人の方が信用度は高いですね。

・事業承継がしやすい
 個人診療所であれば、院長先生が亡くなった場合、廃止手続きしなければなりません。
 お子様のお医者様が診療所を受け継いで経営していくことになったとしても、新たに開業手続きをしなければなりません。
 医療法人であれば、法人は継続しますので、新たに理事長を選任すれば済みます。

など、医療法人にはメリットが多くあります。
しかし、メリットが多いということは、デメリットも存在します。いくつか挙げてみましょう。

・交際費に上限がある。
・法人のお金は院長の自由にできない。(法人と個人とのお金の分離)
・管理・事務業務の負担が増える。
・社会保険への強制加入

など、あります。

個人診療所と医療法人どちらが良いかは先生のお考え、所得、ご家族の状況、今後の診療方針によっても異なってきます。
また、ご相談に関しましては、当梶原行政書士事務所は初回出張相談無料で承っておりますので、電話にてお問い合わせ頂いたのち、指定の日時場所に伺いますので、何なりとお申し付けください。

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社会福祉法人設立 北九州市

2016年10月01日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

今回は、社会福祉法人設立についてです。
社会福祉法人は、主に特別養護老人ホームなどを運営している法人です。

社会福祉法人設立時には、運営を継続していくための資産が重要です。
また、施設の土地も賃借していた場合、地上権か賃借権を設定する必要があることもあります。
もちろん、これだけではありません。
その他様々な要件も、もちろんあります。

また、医療法人様が社会福祉法人をさらに設立しているところも多く、これについての経営上のメリットは多岐に及びます。
もっとも、事務作業が複雑になるなどのデメリットはありますが、メリットの方が大きいからこそ、このようなケースが多く見られるのだと思います。

社会福祉法人設立をお考えの方、どのようなご質問でも構いません。
当梶原行政書士事務所に、いつでもお問い合わせください。

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不倫(不貞)で慰謝料請求された! 北九州市

2016年10月15日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

慰謝料請求された!!
不倫(不貞)が明らかになり、慰謝料を請求されたことについてです。
理由がどういったものであれ、不法行為を働いたのは あなたと愛人です。まずそこを自覚しましょう。

裏切られた配偶者は、基本的に多額の慰謝料等を請求してきます。
当然と言えば当然ですが、到底支払えない額を請求されても、払えないものは払えません。
ここから協議(話し合い)に入ります。
不法行為を働いたにも関わらず、慰謝料0を要求しても配偶者は納得しないでしょう。(特別な理由があれば別かもしれませんが)
どのようにして配偶者に誠意、謝意を伝え許しを請うか、そして実際に自身が支払える額で納得してもらうかが重要です。

あなた自身の生活もあります。そしてあなたの今後の人生もあります。
不法行為を働いたとはいえ、あなたの生活や人生そのものを奪う権利は、相手方にはありません。
あまりにも法外な金額の請求や、根拠のない請求、社会通念上到底承服出来かねる要求、公序良俗に反する要求、公共の福祉に反する要求に対しては、反論しなければなりません。

「やりすぎだ!ふざけんなっ!!」と思われた方
「配偶者を裏切ったのは事実だから償いたいけど、払えない・・・」と考えてる方
その他、子供の件が絡むとか、仕事が絡むとか、愛人にも配偶者がいるとか、お悩みはそれぞれだと思います。

まずは、当梶原行政書士事務所にご相談ください。
解決への道を、ご相談者様と一緒に考えていきます。

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