黒崎イオンタウンの梶原行政書士事務所 営業時間

2016年10月19日

営業時間:9:00~19:00
    (予約あれば21:00まで)
定 休 日:毎週火曜日

※基本的にご予約の方優先とさせていただいております。
お電話もしくはWEBにてご予約できますので、ご利用ください。
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1階
TEL:093-616-7889
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法人設立 北九州市

2016年10月20日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

法人設立は当梶原行政書士事務所にお任せください。
株式会社、合同会社等の定款作成から事業目的に必要な許認可の取得、商業登記に必要な書類収集及び司法書士への依頼、そして税理士の紹介まで、窓口ひとつでご対応可能です。

当事務所は、弁護士、司法書士、税理士等と連携し、場合によっては特許や商標登録の出願も必要になってきますので、その際は弁理士の紹介も可能です。

法人設立後のサポートも行っておりますので、お困りごとがございましたら何なりとお問い合わせください。
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実家(親名義)の相続(名義変更) 北九州市

2016年10月13日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

さて、既に親を亡くされている方で、実家の名義人が親のままという方も多いのではないでしょうか。
実際、名義を変更しないからといって何か罰則があるわけではありませんし、名義変更も専門家に依頼すると費用がかかることから、
放置してしまいがちです。
固定資産税の請求に対しても、親名義の家であれ納める義務があることは自覚していますよね。そして皆さま納めてらっしゃいます。

確かに、自分の親の家・土地ですし、自分が生まれ育った実家ですから、特に疑問を抱くこともないかもしれません。
しかし、これが自分の曽祖父や大叔母の不動産だとしたらどうでしょうか。
全く知らない土地や家屋の固定資産税を支払えと督促が来たらどうしますか?
「私は知らない」とした場合、結局自分の子に受け継がれていきます。
世代が子、孫と移り変わっていった場合は、相続人の数も比例して増加するケースが多く、いざ不動産を売るなり処分するなりを考えたとき、不動産の名義を故人から生きている相続人に変えてからでなければ何も出来ませんので、相続人全員の同意が必要となりその手続きにかかる費用・時間はかなりかかるものと思われます。

今現在、親と子という状態であれば、相続人の数が少ないので費用も時間も最低限かかってくるだけで、相続手続きが出来ます。
これを放置し、自分が亡くなったあとであれば、自分の子らが手続きすることになります。自身の兄弟姉妹にも同様のことが言えます。

つまり、親名義の実家の名義変更(相続登記)は、後回しや放置などせず子の世代で手続きを完了しておくことが、自身の子らに迷惑をかけずに済みます。

仮に、おじいちゃん名義の土地・建物があります。ついでに父名義の土地・建物があります。自分の土地・建物があります。
自分の子の土地・建物があります。
孫は成人したばかりです。
おじいちゃん、父、自分、自分の子、これら全員が亡くなっていたとしたら、孫にかかる負担は想像を絶します。
あまり見ないケースを例えに出しましたが可能性はあります。

まずは、ご相談ください。初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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グループホーム設立 北九州市

2016年10月17日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

グループホーム設立についてです。
そもそもグループホームとは?というところからお話しします。

グループホームとは、身体・知的・精神障害者等が世話人の支援を受けながら、
地域のアパート、マンション、一戸建て等で生活する居住の場を言います。
グループホームは、入所施設と比べると規模が小さく、数人で暮らす生活の場となります。
グループホームにおける支援は、ひとりひとりのニーズに沿った支援をすることになります。

では、設立に関して。申請に至るまで。
まず法人格でなければなりません。
法人であっても、定款の事業目的に、「介護保険法に基づく認知症対応型共同生活介護(グループホーム事業)」
という文言が必要です。なければ定款変更(事業目的追加)しなければなりません。
次に事業所を準備しなければなりません。
様々な基準が設けられています。
次に人員の確保です。これも基準があります。
そして事務所備品の準備です。申請前にいつでもグループホームを運営できる状態にしておかなければなりません。
申請時には事務所内部の写真が必要となります。
ちなみに、申請書類は約20種類に及びます。

グループホーム設立は、人員基準と設置基準が細かく決められていますので、
グループホーム設立を考えてらっしゃる方は、当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
あなたの事業のスタートを全力でサポート致します。

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別居後の生活費 北九州市

2016年10月05日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

さて、別居後の生活費についてです。
夫婦が別居に至るまでには、様々な要因・理由があります。
異性関係、金銭関係、身体的傷害、精神的傷害、など別居理由には限りがありません。

そんな中、別居後の生活費はどうしたら良いのだろうと、不安に駆られて別居に踏み切れない方も多くいらっしゃいます。
特に専業主婦をされてらっしゃる方は、別居後の生活費に不安が募ります。
法的には、別居していたとしても婚姻関係が継続(籍を抜いていない状態)しており、自身の収入が配偶者よりも少ない場合、
相手方に婚姻費用(生活費)を支払う扶養義務があります。

もっとも、素直に支払ってくれる配偶者であれば特に問題はありませんが、法的に支払う義務があるからといって、すぐさま納得して支払う配偶者は少ないと思います。
そのようなときは、当梶原行政書士事務所がきちんと生活費が貰えるようにお手伝い致します。

また、別居理由によっては緊急性を帯びている可能性もありますので、生活費の不安よりも自身の身の安全を確保することを優先しなければならない場合もあります。
「自分にも非があるから・・・」
「自分が我慢すれば・・・」
本音は辛いと思っているけど、耐え忍んでらっしゃる方、お話しだけでもお聞かせてください。

別居に関してのみのご相談も受け付けております。
それこそ別居するための引越しの相談でも構いません。
昼の何時~何時までの間に引越しを終わらせたいとか、
全く荷造りしていない状況から短時間で引越したいとか、
是非ご相談ください。

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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