別居後の生活費 北九州市

2016年10月05日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

さて、別居後の生活費についてです。
夫婦が別居に至るまでには、様々な要因・理由があります。
異性関係、金銭関係、身体的傷害、精神的傷害、など別居理由には限りがありません。

そんな中、別居後の生活費はどうしたら良いのだろうと、不安に駆られて別居に踏み切れない方も多くいらっしゃいます。
特に専業主婦をされてらっしゃる方は、別居後の生活費に不安が募ります。
法的には、別居していたとしても婚姻関係が継続(籍を抜いていない状態)しており、自身の収入が配偶者よりも少ない場合、
相手方に婚姻費用(生活費)を支払う扶養義務があります。

もっとも、素直に支払ってくれる配偶者であれば特に問題はありませんが、法的に支払う義務があるからといって、すぐさま納得して支払う配偶者は少ないと思います。
そのようなときは、当梶原行政書士事務所がきちんと生活費が貰えるようにお手伝い致します。

また、別居理由によっては緊急性を帯びている可能性もありますので、生活費の不安よりも自身の身の安全を確保することを優先しなければならない場合もあります。
「自分にも非があるから・・・」
「自分が我慢すれば・・・」
本音は辛いと思っているけど、耐え忍んでらっしゃる方、お話しだけでもお聞かせてください。

別居に関してのみのご相談も受け付けております。
それこそ別居するための引越しの相談でも構いません。
昼の何時~何時までの間に引越しを終わらせたいとか、
全く荷造りしていない状況から短時間で引越したいとか、
是非ご相談ください。

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梶原行政書士事務所
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