グループホーム設立 北九州市

2016年10月17日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

グループホーム設立についてです。
そもそもグループホームとは?というところからお話しします。

グループホームとは、身体・知的・精神障害者等が世話人の支援を受けながら、
地域のアパート、マンション、一戸建て等で生活する居住の場を言います。
グループホームは、入所施設と比べると規模が小さく、数人で暮らす生活の場となります。
グループホームにおける支援は、ひとりひとりのニーズに沿った支援をすることになります。

では、設立に関して。申請に至るまで。
まず法人格でなければなりません。
法人であっても、定款の事業目的に、「介護保険法に基づく認知症対応型共同生活介護(グループホーム事業)」
という文言が必要です。なければ定款変更(事業目的追加)しなければなりません。
次に事業所を準備しなければなりません。
様々な基準が設けられています。
次に人員の確保です。これも基準があります。
そして事務所備品の準備です。申請前にいつでもグループホームを運営できる状態にしておかなければなりません。
申請時には事務所内部の写真が必要となります。
ちなみに、申請書類は約20種類に及びます。

グループホーム設立は、人員基準と設置基準が細かく決められていますので、
グループホーム設立を考えてらっしゃる方は、当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
あなたの事業のスタートを全力でサポート致します。

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梶原行政書士事務所
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