風営許可申請 深夜酒類提供飲食店届出 北九州市の梶原行政書士事務所

2016年11月25日

風営法が改正されて、はや半年が経とうとしています。
当事務所も風営法改正時は、たくさんのお問い合わせを頂戴しました。
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さて、これから新しくバーやスナック、ガールズバーなどを開業しようとお考えの方は、いわゆる「接待」の定義が重要になってきます。
何が「接待」に該当するかを、キャストの方はもちろん、その他従業員、そしてオーナーの方も認識しておくことをおすすめします。
この「接待」によって、許可申請なのか、又は届出なのか、が変わってくることはもちろん、許可か届出かで営業時間も変わってきます。
そして、「風営1号許可」と「深夜酒類提供飲食店」は、同時にというわけにはいきません。
もっと詳しい話が聞きたい!方は、いつでも梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
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