当梶原行政書士事務所は、契約書等の翻訳、英語や中国語での契約書等の作成もしております。
例えば、外国に支社や工場がある企業様であれば、現地の方を雇用する際に雇用契約書を作成するかと思います。
他には、外国現地でビジネス提携する際の契約書なども多々あるかと思います。
契約書は権利義務書面のひとつですので、行政書士が作成をお手伝いすることが可能です。
また、工場などであれば、生産現場ではチェックリストなども使ってらっしゃるかと思います。特にこのチェックリストは、言葉のニュアンスで微妙な認識のズレが生じやすく、日本人の感覚と外国の方の感覚に誤差が発生し、こちらの意思が上手く伝わらないこともしばしばあるようです。
このような事例のご相談も、当梶原行政書士事務所に多く寄せられており、対応させていただいております。
この他にも、配偶者の不倫相手が外国人で、なおかつ日本語が読めない・話せないなどの場合も、日本語の内容証明とプラスして英語又は中国語でお手紙を送ることも可能です。
(この不倫相手が日本にいない場合は内容証明は送れず、お手紙だけになります。※送り先住所必須)
梶原行政書士事務所では、書面の翻訳に関してのご相談も受け付けております。いつでもお問い合わせください。
営業時間:9:00~19:00
定 休 日:火曜日
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