北九州 NPO法人 学校法人 医療法人 社団法人 法人設立なら梶原行政書士事務所! 

2016年12月05日

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法人設立
《主な法人の種類》
・医療法人
・一般財団法人
・一般社団法人
・学校法人
・株式会社
・合資会社
・合同会社
・合名会社
・社会福祉法人
・宗教法人
・特定非営利活動法人(NPO法人)
 
これら法人設立をお考えの方、まずはお問い合わせください。
 
「こういった事業を始めたい!」
 
というところから、事業の趣旨、内容、規模などを考慮し、どのような法人を設立するのが好ましいかアドバイスさせていただきます。
 
一方、個人事業から法人へとお考えの方は、法人成りすることのメリット・デメリットも把握することが大切です。
 
 
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いずれにせよ、まずはご相談ください!

梶原行政書士事務所は、あなたの事業を応援します!
 
営業時間:9:00~19:00
定 休 日:火曜日
年末休み:12月27日~1月3日まで
     1月4日から通常営業
 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1階
TEL:093-616-7889
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各種契約書作成代行!梶原行政書士事務所!最短1日!無料相談!北九州市全域対応!

2016年12月09日

<主な契約書の種類>
・売買契約書
・継続的売買取引契約書
・賃貸借契約書
・使用貸借契約書
・金銭消費貸借契約書
・債務弁済契約書
・抵当権,根抵当権に関する契約書
・債権譲渡,債務引受 契約書
・贈与契約書
・その他会社運営に関する契約書
・その他権利義務に関する契約書
・その他特殊な契約書等
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色々種類はありますが、「契約書」のポイントは「当事者同士が取り決めた約束事を、書面に残す」というものです。
口約束であっても契約に違いはありませんが、書面に残すことで「言った、言わない」を防ぐことができます。
上に書き出した契約書の種類は、それぞれの用途に沿った契約書であって、難しく考える必要はありません。
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これら契約書は内容によりますが、公正証書にしたり、登記したりと、更に効力の強い書面へ移行させることもできます。
私たちの生活は、契約の連続で成り立っていますので(例:コンビニで買い物したときは売買契約の同時履行というものです。)、重要な契約のときは書面に残すようにしましょう。
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当梶原行政書士事務所では、
「名称や呼び名は分からないが、こういった内容の契約書を作成して欲しい」
というようなご相談も相対的に多く、ご相談者様の意向に沿った契約書を日々作成しています。
ただし、「公序良俗に反するもの」、「公共の福祉に反するもの」、「社会通念上不適切と思われるもの」、「違法・不当なもの」、「根拠のない条文」、などに関しては、ご相談者の意に沿えませんので、ご了承ください。

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公正証書原案作成サポート!お急ぎでも迅速対応!北九州市 中間市 直方市

2016年12月14日

<公正証書>
 
公正証書は、主に
「遺言」
「任意後見契約」
「お金の貸し借りに関する契約」
「土地・建物の貸し借りに関する契約」
「離婚に伴う養育費や慰謝料などの契約」
などの契約書を公文書にし、公文書なので高い証明力を持ちます。
また、お金を返してくれない、養育費を払ってくれないなどのときは、裁判所の判決を待たずに強制執行手続きが出来る書面です。
 
 
契約する当事者間では、詳細な部分などの取り決めがあることも少なくありません。
また、公正証書を作るにあたり、場合によっては何度も公証役場に行かなければならないかもしれません。
 
当梶原行政書士事務所は、公正証書にする前の段階の原案の作成をサポートしています。
私共にサポートさせていただくと、ご依頼者様は一度だけ公証役場に行っていただくことになります。
また、例えば離婚に伴う契約の場合、相手方とは会いたくないというようなことも多々あります。
そのようなときは、委任を受けることで私共が代理人として、公証役場に来ない方の代わりに公正証書を作ることが出来ます。
 
公正証書の作成をお考えの方は、当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
また、公文書とまでは考えていなくても、当事者同士で何らかの契約をお考えの方も、お問い合わせください。
各種契約書の作成もお任せください!
 

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離婚 不倫 離婚協議書作成サポート! 北九州 八幡西区 梶原行政書士事務所

2016年12月12日

<配偶者の不倫(不貞行為)が原因で、協議離婚を考えている方の場合>
 
・まず、事実関係を時系列にまとめましょう。
 
・不倫した(している)配偶者と、離婚するのか、関係修復するのか、ある程度の方向性を念頭に置きましょう。
 
・あなたに子どもがいる場合、子の福祉について考えましょう。
 
・不倫した(している)配偶者とその不倫相手に対して、あなたがどうしたいのか決めましょう。
 
話し合いの結果、関係修復に至った場合
・不倫した配偶者とその相手方は、あなたに対して不法行為をはたらいたことに変わりありませんので、話し合いで取り決めた内容を、何らかの書面で残すことをお勧めします。
 
話し合いの結果、離婚に至った場合
・離婚届を役所に提出する前に、離婚協議書を作成しましょう。
・なるべく離婚協議書を公正証書にしましょう。
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話し合うにしても、互いの主張が言った言わないになりかねませんし、そもそも配偶者や不倫相手と会いたくないと思います。
そんなときは、内容証明郵便による書面での話し合いになります。
 
関係修復するにしても、離婚するにしても、非常に精神的に辛く、莫大なエネルギーを消耗します。
当梶原行政書士事務所は、そんなあなたをサポート致します。
法的な部分から、人道的な部分含め、話し合いでまとまるように、争いにならないようにお手伝い致します。
「法律や判例が、こうだからこう!」と言わざるを得ないときもありますが、基本的にはあなたの気持ちを最優先に考え、あなたの意思を尊重します。
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初回相談無料です。もちろん夫婦間だけでなく、内縁関係(事実婚)にある方のご相談も受け付けております。
 
お気軽にお問い合わせください。
 
 

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最短1日!借用書(債務弁済契約書)作成!北九州 梶原行政書士事務所

2016年12月07日

個人間で金銭の貸し借りをしている方々で取り交わす契約書についてです。
一般的には借用書と呼ばれる契約書ですが、自分たちで作成している方が多いのではないでしょうか。
 
もちろん当事者同士で合意、作成することは可能ですし、問題ありません。
しかし、債務者(借りている側)が、約束どおり返済してくれれば良いのですが、
何かと理由を付けて、返済しないケースも少なくありません。
また、インターネットで検索するとひな形や様式など出てきますが、当事者の方々が置かれている状況や背景は千差万別ですので、
一概にインターネットだけの情報では、契約内容に漏れや不備が発生する可能性が少なからずあります。
作成にかかる時間は、内容にもよりますが、最短1日で納品できるよう努めています。
 
当梶原行政書士事務所では、借用書(金銭消費貸借契約書、債務弁済契約書等)の原案作成から公正証書作成に至るまで、
サポート致します。
依頼者からの要望があれば、法律に基づき、利息計算や遅延損害金の計算、返済計画の起案等も行っております。
 
既に当事者間で作成している契約書があれば、それを基に公正証書にすることも可能ですので、
まずは、ご相談ください。

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