離婚後 親権者が死亡 子の親権は? 北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所

2016年11月20日

離婚後、子どもを引き取った親権者が、事故等によってお亡くなりになられたケースです。
親権者が死亡したことで、子の親権がどうなるのか?
これには、様々な要件が絡みますので一概に「あなた」になるというわけではありません。
例えば、元妻が子を引き取りその後死亡し、元夫が親権者になる可能性は高いです。
しかし、元妻の両親等が親権を主張した場合、必ずしも元夫が親権者になるとは限りません。
子が今までどのように育ってきたか、子を養育する環境が整っているか、など様々な観点から家庭裁判所が決めることになります。
もっとも、親権を争う場合に限り家庭裁判所を利用することになるので、協議(話し合い)でまとまったり、そもそも争わなかったりすれば、特に問題は生じません。
ただ、話し合いでまとまったときは、出来るだけ書面を残しておくことをお勧めします。
当梶原行政書士事務所は、示談書・和解書・契約書等の書面作成のご相談も承っております。
初回相談無料ですので、「こういうことでも、書面作成できるか?」などのご相談でも構いませんので、いつでもお問い合わせください。

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