障害のある相続人がいる相続 北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所

2016年11月21日

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障害とはいっても、その種類は広く、状態も軽度のものから重度のものまで様々です。
ここでは、先日実際にあったご相談内容を、紹介致します。
・相談者は、被相続人(亡くなった方)のいとこ
・死亡原因は交通事故
・遺言書はない
・相続人は成人
・相続人である方が重度の障害を抱えており、相続人もその方1人しかいない。
・預貯金解約、不動産の名義変更、役所の手続き、など、相続手続きが1人で出来る状態ではない。
・相続人本人の記名、押印、印鑑証明取得など、健常者では当たり前と思われることが出来ない。
・そもそも、この相続人の方が、今後生活できるかどうかも不安。

今回に限って言えば、いとこ様が被相続人(亡くなられた方)と障害をお持ちの相続人(被相続人の子)と懇意にしていたおかげで、ご相談に来られたわけですが、これが親族や近隣住民と疎遠になっていたとしたら、この相続人の方は今後どうなっていたか分かりません。
この件は、いとこ様がいらっしゃったおかげで、早急に無事解決することが出来ました。費用面なども全ていとこ様が負担していただき、相続人の今後の生活もいとこ様が面倒を見ることになりました。

さて、この件のように障害を持つ子がいる場合、そして突然事故で亡くなってしまった場合のことを考えて、親として何を準備しておくのかが大切です。
それは、「遺言書」です。
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遺言書と聞くと、相続財産を分けるために作成したり、相続人間で争いが発生しないように予防したりと思われる方が多いと思います。
実際その通りなんですが、遺言書があるのと無いのとでは相続手続き自体の進め方が大きく違ってきます。
遺言書がある場合、遺言執行者を定めていれば、その執行者が1人で手続きを進めることが出来ます。
遺言書がない場合、相続人全員の記名押印が必要な書面を作成し、被相続人の戸籍の収集などもやらなくていけません。
つまり、障害のある子を持つ親であれば、遺産を分けるために作る遺言書ではなく、自身亡きあと子が困らないように備えるための「遺言書」を備えておいた方がよろしいかと思います。
相続手続きに関する費用面につきましても、遺言書がある場合と無い場合とでは、どうしても遺言書がないほうが高くなってしまいます。(例外あり)

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