NPO法人設立後の事務作業 北九州市 梶原行政書士事務所

2016年11月23日

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NPO法人設立後の事務作業、運営について、お困りごとはありませんか?
NPO法人は、毎年役所に事業報告書を提出しなければなりません。
また、毎年資産変更登記をしなければなりません。
そして、通常総会・臨時総会・理事会などは議事録を作成することになります。この議事録も定款に沿った形でなければなりません。
もちろん、入出金が必ずありますので会計処理は発生しますし、職員を雇い入れる場合やアルバイトなどを雇い入れる場合は労務処理しなければなりません。
何らかの理念を持って社会に貢献するために立ち上げたNPO法人なのに、事務作業に追われて本来の活動がおろそかになってしまっては、元も子もありません。
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当梶原行政書士事務所では、NPO法人の各事務作業のお手伝いも行っております。
現在、数社のNPO法人様と法務顧問契約を結んでおり、NPOの活動がスムーズに行えるように微力ながらお力添えしております。
煩雑な事務作業にお困りであれば、一度当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

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