慰謝料はいくら位もらえますか?とお客様からよくお問い合わせがあります。
今回は、慰謝料についてお話したいと思います。
慰謝料は精神的な苦痛に対する賠償金です。
結婚期間や相手がつくった離婚の原因などで金額が決まります。
慰謝料には、不法行為(不貞・浮気・暴力)の慰謝料と、離婚にいたった原因そのものの慰謝料の2種類があります。
慰謝料の額ですが400万以下が全体の半数を占めています。
しかし、暴力が原因の場合は事情が異なります。慰謝料400万に加えて、1500万程度の損害賠償金の支払いが命じられたケースもあります。
また、離婚して3年経過すると慰謝料を請求する権利はなくなってしまいます。
そして、たとえば、夫の浮気で離婚する場合、浮気相手に慰謝料を請求することができます。
しかし請求額は数十万から多くても200万程度になります。最後の浮気現場や状況を知って、3年が経過すると請求する権利はなくなってしまいます。
ただし、夫が浮気する時に相手に独身であると嘘をついていたり夫婦の関係が破綻した後に浮気した場合などにおいては、浮気相手に請求できない可能性もあります。
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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今日は相続手続きについて考えたいと思います。
人が亡くなると必ず行わなければならないのが、相続手続きです。
今回の依頼人は小倉南区在住の70代、女性。
夫に先立たれてのご相談でした。
依頼人からは
●どうすれば夫の銀行口座からお金がおろせるのか?
●生命保険(死亡保険)をどうやって受け取ればいいのか?
●遺族年金をもらいたいがどうすればよいのか?
●役所で行う初て諸手続きはどうすればよいのか?
このうような問題(依頼)が増えています。
高齢化が進み、配偶者(夫や妻)を亡くす頃には、自分も高齢になっているからです。
子供にも子供の生活があるわけですから、そんなに仕事を休ませるわけにもいきません。
そんな困った時に思い出して頂きたいのが、私のような行政書士の存在です。
私は、身近な街の法律家として、皆さんの困ったが解決するようにお手伝いいたします。
初回相談無料、出張費も頂いておりません。見積もりも勿論無料です。
どうか、お気軽にご連絡下さい!
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遺言控除が新設される方向で政府は方針を固めました。
遺言控除とは、有効な遺言書による相続を条件に一定額の相続税の基礎控除を上乗せして控除するというものです。
遺言書を普及させ遺産相続をめぐるトラブル、紛争を抑制し、若い世代へのスムーズな資産移転と図るほか、在宅介護の促進を狙っているものです。
早ければ、平成29年度税制改正での実施を目指しています。
控除額は数百万を軸に検討されているようです。
現在、相続税の課税対象のうち、遺言の残した案件は2~3割程度にとどまっています。紛争には多額の解決コストがかさむほか、不動産処分が進まず、地方の空き家増加の一因にもなっています。
これを機に遺言を作成してみませんか?
少しでも多く遺言控除を活用し賢い相続をしましょう。
その際は、当、梶原行政書士事務所が、貴方の遺言作成のお手伝いをさせていただきます。
控除だけでなく、家族のトラブルを避け、自分が亡き後も家族が仲良く暮らしていけるよう、家族の絆を守りましょう。
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まさか自分が認知症になるだなんて、誰しも考えない、考えたくないことだと思います。しかし、それは誰にもわかりません。
ここ最近では、「死亡」というものには、遺言書の作成などで対策を取ってらっしゃる方が増えてきています。
一方、「認知症などで、判断能力が欠如してしまう」ことに、対策をしてない方が多く見受けられます。もし、判断能力が欠如してしまうと、財産の管理や契約を結ぶなど、日常の生活が当たり前にできなくなってしまいます。
こういう場合の対策として、成年後見制度があります。大きく分けて2種類で、「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
法定後見制度の代表的なケースは、判断能力を失い、自分の生年月日や年齢が分からなくなった本人に代わって、配偶者や子供などの周囲の人が家庭裁判所に申し立てて本人のために活動する後見人を選んでもらうというものです。
任意後見制度では、将来自分が判断能力を失ったときに、生活の様々な契約や財産の管理を任せる人を、自分自身で選ぶことができます。また、どこまでの後見事務を任せるかなども、話し合って決めることができます。そして、契約内容をまとめて公正証書にします。もちろん、任意後見も家庭裁判所に申し立ててから、後見開始となります。
後見人について、もっと詳しい話をご所望であれば、いつでも当事務所にお問い合わせください。
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相続とは、一言で言えば、ある人が亡くなった時に、その財産や権利・義務を誰かが受け継ぐことです。
一番ポピュラーなのが、自分の親が亡くなった時でしょう。
でも、自分の親の死を現実的なこととして考えている人がどれだけいるでしょうか。
しかし、人間誰でもいつかは、死を迎えます。貴方も相続を避けては通れないのです。縁起でもないと思われるかもしれませんが、何歳で死亡するかは、誰にもわかりません。
つまり、相続は全ての人が避けては通れない問題なのです。
先日、お父様が亡くなり、預貯金を解約しようと銀行にAさんがいきました。
しかし、預貯金はAさんのお父様が亡くなったことにより、口座が凍結していました。これでは、Aさんは、口座を解約し預貯金を手にすることは出来ません。
そこで、当梶原行政書士事務所(北九州市)に連絡が入り、遺産分割協議書を作成し、無事遺産を手にすることができました。
素人の皆様には、なかなか難しい相続手続きですが、プロに頼むとスムーズです。
誰か身内が亡くなった…そんな時はいつでも、当梶原行政書士事務所までご相談下さい。
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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ
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NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
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