北九州 相続 「配偶者控除」

2015年12月08日

相続に関する相談で、最近増えてきた内容が「配偶者控除」です。

正確には「配偶者の税額の軽減」です。

これは何かというと、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

 

では、この税額軽減を受けるための手続きに必要な書類は、 「税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書」、そして「遺言書の写し」や「遺産分割協議書の写し」などの取得した財産がわかる書類、「戸籍謄本」などが必要になってきます。

 

当梶原行政書士事務所では、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成のお手伝いをさせていただいております。また、提携先の税理士とも連携し、「配偶者の税額軽減手続き」をスムーズに進める事が出来ますので、いつでもお問い合わせください。

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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自筆証書遺言 筆跡鑑定 北九州市

2016年01月08日

先日、自筆証書遺言で故人(母)が書いたものではないかもしれない、というご相談がありました。

ご相談者様は、とある事情で兄弟とは疎遠になっており、遺言を残した故人様の法事にも呼ばれておらず、10数年兄弟とは会っていなかったそうです。

そんな中、数か月前に4人兄弟のうちの1人(Aさん)から、「母の自筆証書遺言があるから兄弟全員で確認しよう」と言われ、兄弟全員揃って話し合いが持たれたみたいです。それまで、遺産分割協議などは一切行っていないとのことでした。

 

封筒はすでに開封されており、検認手続きも経ておらず、一方的に話を進められた協議だったらしく、遺言内容は「Aさんに、全財産を相続させる」とあり、「こういうことだから」と締めくくられたそうです。

しかし、相談者様が腑に落ちなかったところ、それは「遺言書の字体は母のものと言えば母のものだが、今回相続しない兄弟の1人(Bさん)ともそっくりな字体」だったみたいです。

 

相談内容としては、「遺言の内容に異論はない。そして、遺留分減殺請求や遺言書秘匿による相続人欠格事由に該当するかもしれないことや、家庭裁判所外で開封したことなどは、10年経過しているし裁判などで争いたくないから、この際どうでもよい。ただ、この遺言書は本当に母が残したものなのか。」というものでした。

自筆証書遺言の筆跡鑑定は、「原本」と「遺言書とは別に本人が書き残した物」がなければ、鑑定は難しい、むしろできないと聞いています。(私共も専門ではないのでよくわかりません)

そして今回は、自筆証書遺言の写し(※原本はAさんが所持)とBさんの手紙、この2点しかなく、遺言書筆跡とBさん筆跡を鑑定することは可能かもしれませんが、そもそもコピーですし、仮に鑑定できたとしても、Bさんが書いた書いていないだけが判明し、Bさんが書いていた場合であっても、裁判にはしたくないので事実を把握できるだけで、また、Bさんが書いていないかった場合、だからといって母本人が書いたことにはなりませんので、諦める結果となりました。

 

このように、自筆証書遺言の場合、本人が書いたものかどうか不信に思う方が現れることも、しばしばあります。もちろん不信に思うには、それなりの理由、背景、状況など様々な要因があります。

こういったトラブルを予防するためにも、せっかく家族の事を考えて遺言を残すのであれば、是非とも公正証書遺言として遺されることをお勧めいたします。

 

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相続に関する無料相談 北九州

2016年03月30日

特定非営利活動法人九州くらしサポートでは、相続に関する無料相談を受け付けいます。

相続だけではなく、遺言、後見や遺品、離婚や離婚後の経済的プラン、雇用問題など、幅広く法務手続に関する相談もお受けしております。

ご相談者様の相談内容に応じて、各種専門家の無料紹介に加え、専門家の介入が複数の種類にまたがる案件においても、当法人がワンストップで対応致します。

 

例えば、「不動産の生前贈与」についてのご相談だと、司法書士と税理士が関係してきます。

この場合、「司法書士に不動産の登記に関する相談」と「税理士に贈与税や不動産取得税などの各種税金の相談」の2つの相談内容が組み込まれ、本来であれば、それぞれの事務所に問い合わせる必要性があります。

しかし、当法人では、このようなご相談でも、ワンストップで手続きを進める事が出来ますので、あっち行ったりこっち行ったりなどのような煩わしいことはありません。

 

相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

※注意 各種専門家紹介後、各種専門家への相談料は原則初回無料とさせていただいておりますが、2回目以降のご相談に関しましては、各種専門家の料金設定が適用されます。

 

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北九州 相続 「遺留分」

2015年12月23日

最近「遺留分」に関するお問い合わせが増えてます。

「遺留分」とは、

簡単に言うと、法定相続人に最低限保障される相続財産を受け取る権利の割合 です。

 

遺言書では、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することも出来ます。

このような場合、同居している家族(法定相続人)は家を失うことになり、あまりにも不条理な状況に陥ってしまします。

そこで民法では、一定の割合で遺産を法定相続人に取得させる「遺留分」が定められています。

 

例えば、被相続人(父)母(存命)長女(存命)長男(存命)の場合、法定相続であれば、配偶者の妻が2分の1、長女が4分の1、長男が4分の1、となります。

そして、父が生前、「全財産を○○に遺贈する。」と遺言書を遺していた場合、

「全財産を」とは言っても、妻:4分の1、長女:8分の1、長男8分の1が最低限保障されています。

また、民法の規定によると、「遺留分」が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

つまり、直系尊属(被相続人の親)、配偶者、被相続人の子、となります。

 

文字数の兼ね合いで、ここでは割合や代襲などの詳細は割愛しますが、「遺留分」についてもっとくわしく知りたい、または「ウチの場合だったらどうなるの?」などのご質問も受け付けておりますので、いつでもお問い合わせください。

 

 

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夫婦お互いに遺言書作成 北九州市戸畑区

2015年12月17日

先日、公正証書遺言作成に関するご相談がありました。

その方は、お子さんのいないご夫婦で、財産をどうするかということより、どちらかが先に亡くなるであろう将来を危惧されていました。

 

その不安とは、

「遺言書がなければ、親は既に亡くなっているから、相続権が配偶者と自分たちの兄弟姉妹に発生する。そうなった場合、自身亡きあとの各種手続きにおいて、相続人全員の印鑑や署名が必要になる。こんな面倒なこと出来ない。」

と、ざっくり言えば、このような感じでした。

そこで、夫婦お互いのために、夫、妻それぞれが遺言書を残すことになりました。

 

今回の場合の法定相続人に成り得る相続人は配偶者を除けば、兄弟姉妹ということで遺留分が発生しないことを考えると、公正証書遺言で、「全財産を配偶者に相続させる」、としておいても特に問題ありません。もちろん書き直すことも可能です。

 

公正証書遺言を作成することによって、裁判所の検認の手続きも必要なく、相続人全員の印鑑も必要なく、手続きが進められることになります。

公正証書遺言には、手続きに関する部分だけで言っても、このようなメリットがあります。

 

公正証書遺言について、もっと詳しく知りたい方は、当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

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