遺言書はいつ準備する? 北九州市 中間市 直方市

2015年12月10日

遺言書作成のタイミングを質問される方が、非常に多いです。

「今、元気だから、いつ作るべきか見当がつかない。」「準備しておかなきゃいけないと思っているけど、タイミングが…。」という悩みが多いようです。

これらの悩みについては、心身ともに元気な今のうちに、つまり思い立ったら速やかに着手するのが望ましいと言えます。

 

人は、いつ死に直面するかは、誰にもわかりません。死ではなくても、認知症になってしまえば、自分の意思を遺言に残すことが難しくなります。

「今、元気なうちに。」これが、遺言書を準備するタイミングです。

 

遺言書作成に関しては、早すぎるということはありません。遺言書は、何度も書き換え可能です。むしろ早めに作成し、定期的に遺言書の内容を見直すほうが、遺言書を作成された方にとっても安心できると思います。

つまり、生命保険と同じような感覚で、万一のときのために備えるもので、定期的に見直しができる、それが遺言書です。

 

また、相続人となりうる子供たち世代からは、遺言書を作成してほしいとは言い出しにくいものです。なので、まずは「万が一のときに備えて、どんな財産があるのか整理して欲しい」とお願いするところから始めてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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生前贈与?遺言書で相続? 北九州市 中間市 直方市

2016年01月05日

最近、よく生前贈与という言葉を聞くようになりました。同時に贈与に関するご相談も増えています。先日あった贈与の相談について、少し触れてみたいと思います。

内容としては、

①不動産を複数所有しており、なんとかしたい。

②遺言書を残し、相続によって、不動産を分配することが出来ない状況がある。

③家族構成は、そこまで複雑ではないが、とある事情があって、話し合いの場がもてない。しかし、自身亡きあと、現状のまま相続手続きに入れば、必ずもめる。

④生前贈与は、税金が高いと友人から聞いた。相続税と贈与税、よくわからない。

というものでした。

 

まず、物が不動産であるということ。それから、税金の内容が含まれていること。

この2点から、当事務所は司法書士、税理士と連携し、ご相談に対応させていただきました。

詳細な内容については書き込めませんが、おおまかに言えることとしては、

①贈与であれ、相続であれ、不動産における所有権移転登記には、登録免許税がかかり、贈与であれば、場合によっては不動産取得税がかかってくるかもしれない。

②贈与税、相続税の兼ね合いは、相続時精算課税制度を利用するか、否か。

結果的に、上記2点の回答となりました。

 

今回のご相談のように、登記に関するものや税金に関するもの、相続と贈与の違い、などなど、ワンストップでご相談に対応できる当梶原行政書士事務所を是非ともご利用ください。

 

 

 

 

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養育費~北九州~中間市~直方市~宗像市

2015年12月18日

離婚の際必ず問題になるのが、養育費です。

養育費というのは、衣食住や教育、医療、娯楽など、子供を育てる為に必要なお金のことです。よって、夫が別れた妻に払っていくものではなく、子供の為のおかなのです。

 

離婚の際、どちらか親が親権者となり、子供を養育していき、子供を引き取らなかった親が、養育費を払うという義務を負うわけです。

 

養育費の金額は親の年収によって決められるのが基本です。

よって数万円から数十万となります。

 

以前は、子供が成人するまで支払われるものでしたが、最近は、ほとんどの子供が大学に進学する為、大学卒業(22歳)まで養育費を支払うというケースが増えつつあります。

 

養育費の支払い方法は、毎月指定の銀行口座に振り込んでもらうのが一般的です。

 

口約束で養育費を決めた場合、離婚後2~3年経つと養育費を支払わなくなるケースも多いので、離婚の際、きちんと専門家に相談の上、離婚協議書を作成し、子供の権利を守りましょう。

 

当、梶原行政書士事務所では、離婚したい方、離婚を考えている方、迷っている方、そんな皆様の味方ですので、いつでもお気軽にご相談下さい!

初回相談料無料、出張費も頂いておりません。

1人で悩まずに、ぜひ身近な街の法律家に相談しましょう。

 

 

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別居中の生活費の請求~北九州

2015年12月11日

Hさん30代女性からのご相談です。

夫と別居して3年になるが夫が生活費及び子育てにかかる費用を全くくれない。というのが、ご相談内容でした。

 

結論から申し上げると、別居中の生活費や子育てにかかった費用は夫に請求できます。

 

夫婦は生活費を分担する義務があるので、別居中にかかった費用は夫に請求できるわけです。

 

この、夫婦には生活費を分担する義務があるという考え方は別居においても有効です。よって夫は別居中の妻に生活費を送る義務があるわけです。

 

今回のHさんのケースの場合、Hさんは3年間、生活費を立て替えたわけですから、離婚の財産分与の際に、貰っていない3年分の生活費をもらうことが可能です。

 

Hさんのように生活費を入れてくれないというご相談は多く寄せらます。

特に子供がいる場合は、死活問題です。

 

1人でどうしていいのか悩まずに、身近な街の専門家にどうぞご相談ください。

当、梶原行政書士事務所でも、最大限に皆様のお手伝い、サポートをさせて頂きます。

 

 

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離婚~専業主婦~財産分与~北九州

2015年11月30日

離婚の際の財産分与についてのお問い合わせがありました。

依頼人は40代女性、Nさんです。

Nさんは、専業主婦として10年以上家事と育児をしてきたそうです。

 

原則から申し上げると、夫婦で築いた財産の2分の1がもらえます。

それは、専業主婦であってもかわりません。

夫婦であるなら財産を築くにあたって貢献しているので、名義の有無にかかわらずもらう権利があります。

 

よって今回はNさんから夫に財産の半分を財産分与ということで内容証明郵便にて請求させていただきました。

夫も納得してくれましたので、当、梶原行政書士事務所で、離婚協議書の作成をお手伝いさせていただきました。

 

離婚協議書は、離婚する際、必要です。

口約束で、離婚の内容(財産分与等)を決めると、必ず後で揉めます。

よって離婚の際は必ず財産分与についてきちんと書面(離婚協議書)で残しましょう。専業主婦であるからといって財産分与で、二人で築いた財産を貰えないわけでは、ありません。

 

 

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