離婚~専業主婦~財産分与~北九州

2015年11月30日

離婚の際の財産分与についてのお問い合わせがありました。

依頼人は40代女性、Nさんです。

Nさんは、専業主婦として10年以上家事と育児をしてきたそうです。

 

原則から申し上げると、夫婦で築いた財産の2分の1がもらえます。

それは、専業主婦であってもかわりません。

夫婦であるなら財産を築くにあたって貢献しているので、名義の有無にかかわらずもらう権利があります。

 

よって今回はNさんから夫に財産の半分を財産分与ということで内容証明郵便にて請求させていただきました。

夫も納得してくれましたので、当、梶原行政書士事務所で、離婚協議書の作成をお手伝いさせていただきました。

 

離婚協議書は、離婚する際、必要です。

口約束で、離婚の内容(財産分与等)を決めると、必ず後で揉めます。

よって離婚の際は必ず財産分与についてきちんと書面(離婚協議書)で残しましょう。専業主婦であるからといって財産分与で、二人で築いた財産を貰えないわけでは、ありません。

 

 

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