Hさん30代女性からのご相談です。
夫と別居して3年になるが夫が生活費及び子育てにかかる費用を全くくれない。というのが、ご相談内容でした。
結論から申し上げると、別居中の生活費や子育てにかかった費用は夫に請求できます。
夫婦は生活費を分担する義務があるので、別居中にかかった費用は夫に請求できるわけです。
この、夫婦には生活費を分担する義務があるという考え方は別居においても有効です。よって夫は別居中の妻に生活費を送る義務があるわけです。
今回のHさんのケースの場合、Hさんは3年間、生活費を立て替えたわけですから、離婚の財産分与の際に、貰っていない3年分の生活費をもらうことが可能です。
Hさんのように生活費を入れてくれないというご相談は多く寄せらます。
特に子供がいる場合は、死活問題です。
1人でどうしていいのか悩まずに、身近な街の専門家にどうぞご相談ください。
当、梶原行政書士事務所でも、最大限に皆様のお手伝い、サポートをさせて頂きます。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
カテゴリー
アーカイブ