離婚の際必ず問題になるのが、養育費です。
養育費というのは、衣食住や教育、医療、娯楽など、子供を育てる為に必要なお金のことです。よって、夫が別れた妻に払っていくものではなく、子供の為のおかなのです。
離婚の際、どちらか親が親権者となり、子供を養育していき、子供を引き取らなかった親が、養育費を払うという義務を負うわけです。
養育費の金額は親の年収によって決められるのが基本です。
よって数万円から数十万となります。
以前は、子供が成人するまで支払われるものでしたが、最近は、ほとんどの子供が大学に進学する為、大学卒業(22歳)まで養育費を支払うというケースが増えつつあります。
養育費の支払い方法は、毎月指定の銀行口座に振り込んでもらうのが一般的です。
口約束で養育費を決めた場合、離婚後2~3年経つと養育費を支払わなくなるケースも多いので、離婚の際、きちんと専門家に相談の上、離婚協議書を作成し、子供の権利を守りましょう。
当、梶原行政書士事務所では、離婚したい方、離婚を考えている方、迷っている方、そんな皆様の味方ですので、いつでもお気軽にご相談下さい!
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