最近、よく生前贈与という言葉を聞くようになりました。同時に贈与に関するご相談も増えています。先日あった贈与の相談について、少し触れてみたいと思います。
内容としては、
①不動産を複数所有しており、なんとかしたい。
②遺言書を残し、相続によって、不動産を分配することが出来ない状況がある。
③家族構成は、そこまで複雑ではないが、とある事情があって、話し合いの場がもてない。しかし、自身亡きあと、現状のまま相続手続きに入れば、必ずもめる。
④生前贈与は、税金が高いと友人から聞いた。相続税と贈与税、よくわからない。
というものでした。
まず、物が不動産であるということ。それから、税金の内容が含まれていること。
この2点から、当事務所は司法書士、税理士と連携し、ご相談に対応させていただきました。
詳細な内容については書き込めませんが、おおまかに言えることとしては、
①贈与であれ、相続であれ、不動産における所有権移転登記には、登録免許税がかかり、贈与であれば、場合によっては不動産取得税がかかってくるかもしれない。
②贈与税、相続税の兼ね合いは、相続時精算課税制度を利用するか、否か。
結果的に、上記2点の回答となりました。
今回のご相談のように、登記に関するものや税金に関するもの、相続と贈与の違い、などなど、ワンストップでご相談に対応できる当梶原行政書士事務所を是非ともご利用ください。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
カテゴリー
アーカイブ