慰謝料はいくら位もらえますか?とお客様からよくお問い合わせがあります。
今回は、慰謝料についてお話したいと思います。
慰謝料は精神的な苦痛に対する賠償金です。
結婚期間や相手がつくった離婚の原因などで金額が決まります。
慰謝料には、不法行為(不貞・浮気・暴力)の慰謝料と、離婚にいたった原因そのものの慰謝料の2種類があります。
慰謝料の額ですが400万以下が全体の半数を占めています。
しかし、暴力が原因の場合は事情が異なります。慰謝料400万に加えて、1500万程度の損害賠償金の支払いが命じられたケースもあります。
また、離婚して3年経過すると慰謝料を請求する権利はなくなってしまいます。
そして、たとえば、夫の浮気で離婚する場合、浮気相手に慰謝料を請求することができます。
しかし請求額は数十万から多くても200万程度になります。最後の浮気現場や状況を知って、3年が経過すると請求する権利はなくなってしまいます。
ただし、夫が浮気する時に相手に独身であると嘘をついていたり夫婦の関係が破綻した後に浮気した場合などにおいては、浮気相手に請求できない可能性もあります。
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梶原行政書士事務所
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