相続人の中に外国(海外)居住者がいる遺産分割協議 梶原行政書士事務所

2015年10月26日

相続の際に作成しなければならない遺産分割協議書ですが、これには各相続人の実印と印鑑証明書が必要となります。

 

では、相続人の中に外国で居住している方がいた場合、どうするのでしょうか。

外国で印鑑証明が発行される国は、韓国や台湾など、ごくごく限られた国しかありません。欧米諸国では、印鑑証明は存在しないと考えてよいでしょう。

 

この場合、「サイン証明」があれば解決します。サイン証明とは、「日本で言う公証人の面前で、自筆により記名したことを、本人がサインしたことの証明」をしてくれる手続きです。国によって、多少手続き方法に差異があったとしても、おおむね同じと考えてよいでしょう。

 

注意点として、遺産分割協議書は、法務局や銀行で必要になってきますので、当然日本語による書面作成となります。ですが、サイン証明する際は、現地の公証人の面前でサインしなければなりません。ですので、現地言語に翻訳した書面を添付する必要があります。

 

当梶原行政書士事務所では、主要言語の翻訳も可能ですので、外国に住んでいる相続人がいる遺産相続に関しても取り扱っております。

ご相談だけでも承りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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遺言書って必要?~北九州市梶原行政書士事務所~

2015年11月15日

最近の相続のご相談では、ご本人が財産をどう残すか、相続開始後に遺族の方が遺産分割をどうすべきか、といった内容が多いです。

その中でも、特に多いのが、遺族の遺産分割のトラブルに関するご相談です。この種のトラブルは、財産額とは関係なく起こっています。

原因の例を挙げますと、「もともと家族関係が複雑」「各相続人の配偶者同士の確執」「事業承継に関するもの」等、挙げればきりがありません。

 

このように、相続に関するトラブルは、親世代の方たちが望まないことだと思います。「我が家に限って問題は発生しない」「争うほどの財産がないから大丈夫」と考えてられる方は、特に注意が必要です。上にも書きましたが、財産額は関係なく、そして、相続人の配偶者が意見するケースです。

 

当梶原行政書士事務所では、相続トラブルを未然に防ぐために、遺言書の作成をおすすめしています。「遺言書があれば良かった」と言われる遺族の相談者様が多いことが物語っていますので、ご家族のために、遺言書の作成を検討してみませんか?

 

 

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遺言書によって相続の意思表示をする~北九州市

2015年11月13日

遺言書の主な目的は相続を争族とせず、相続を巡る争いの防止です。

 

ウチは財産少ないから遺言書なんて必要ないと思っていた人もいるのではないでしょうか?

しかし、現実には、遺言がないために、相続を巡って争いが起きることは珍しくありません。

家族の絆を守る為に、遺言書は必要だと私は、考えます。

 

とくに、子供のいないご夫婦は、遺言書がないと、兄弟姉妹が4分の1の財産を法定相続してしまいます。

自分配偶者(夫または、妻)に全財産を相続させたい場合、必ず、遺言書が必要となります。

 

また、事業を営んでいる人にとっても遺言書は必須です。

遺言書によって特定の子供に事業を継がせることができるからです。

遺言書がないと、事業の後継者争いがおきてしまうので、注意して下さい。

 

遺言書が、法律上の遺言としての効力を生じる為には、民法で定められた方式に従って作成されなければなりません。(民法960条)

 

作成の際は身近な街の法律家まで一度相談にしてみる事をお薦めいたします。

当、梶原行政書士事務所では、初回相談無料、出張費無料でご相談いただけます。(福岡県北九州市)

 

 

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北九州市~相続~家族に~財産を残す~遺産相続

2015年10月13日

一生かけて獲得した財産を家族に残したい。というのは人として自然な欲求であり、さらに資本主義にかなった行いであると言ってよいでしょう。

 

遺産を法律によって決められた方法で自動的に分配するのが「法定相続」です。

また故人の意志を尊重し、遺言書によって分配する方法もあります。

 

自分の財産を家族にどのように分け与えたいのか、明確な意思を示しておくことが、残される家族への思いやりと考えるようにしましょう。

 

当、梶原行政書士事務所(福岡県北九州市)では、死亡後の手続や遺産の分配の方法、さらには生前対策についてのご相談についても、できるだけ分かり易くサポートさせて頂いております。

 

相続が開始した際、スムーズに手続を進めるために、当事務所をご利用いただき、役立てて頂けると幸いです。

 

今回は70代女性より夫(配偶者)が亡くなったと連絡を受けました。

ご主人は遺言書を残していなかった為、「法定相続」に則り、遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約、死亡保険の受取、行政への手続、遺族年金の手続等を行いました。

 

 

 

 

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北九州市の急ぎの古物商許可申請は梶原行政書士事務所へ

2015年10月14日

近年、増えてきている遺品整理業、そしてそれに伴い、増加しているリサイクルショップ業ですが、古物商の許可が必要になります。

逆に、現在リサイクルショップ業を営んでいて、遺品整理業も携わりたいとお考えの方は、地方自治体が許可する一般廃棄物収集運搬が必要となります。

 

最近、当梶原行政書士事務所へのお問い合わせで、上記2つのご相談が増加してきています。

一般廃棄物収集運搬業許可申請については、先日このブログでも少し触れましたので、今回は古物商に関して、少しお話ししたいと思います。

 

古物商は、古物営業法に基づく許可で管轄の警察署に申請するものです。

実際に許可申請を考えておられる方であれば、ご自身で出来なくはない申請だとは思います。申請書類の作成であったり、申請に必要な証明書を集めたり、という内容になりますが、ここで注意して頂きたいことは、申請してから許可がおりるまでの期間です。この期間は、地域に差があるにしても、少なくとも2ヶ月~2ヶ月半は見ておいた方が良いでしょう。書類に不備があれば、さらに遅れる可能性もあります。

 

開業の日から逆算して、物理的に無理なものはどうしようもありませんが、開業3ヶ月前であれば、何とかなりそうです。

このような早急な手続きが必要なとき、当梶原行政書士事務所では対応させていただいていますので、お急ぎの方はいつでもお問い合わせください。

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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