遺言書によって相続の意思表示をする~北九州市

2015年11月13日

遺言書の主な目的は相続を争族とせず、相続を巡る争いの防止です。

 

ウチは財産少ないから遺言書なんて必要ないと思っていた人もいるのではないでしょうか?

しかし、現実には、遺言がないために、相続を巡って争いが起きることは珍しくありません。

家族の絆を守る為に、遺言書は必要だと私は、考えます。

 

とくに、子供のいないご夫婦は、遺言書がないと、兄弟姉妹が4分の1の財産を法定相続してしまいます。

自分配偶者(夫または、妻)に全財産を相続させたい場合、必ず、遺言書が必要となります。

 

また、事業を営んでいる人にとっても遺言書は必須です。

遺言書によって特定の子供に事業を継がせることができるからです。

遺言書がないと、事業の後継者争いがおきてしまうので、注意して下さい。

 

遺言書が、法律上の遺言としての効力を生じる為には、民法で定められた方式に従って作成されなければなりません。(民法960条)

 

作成の際は身近な街の法律家まで一度相談にしてみる事をお薦めいたします。

当、梶原行政書士事務所では、初回相談無料、出張費無料でご相談いただけます。(福岡県北九州市)

 

 

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