一生かけて獲得した財産を家族に残したい。というのは人として自然な欲求であり、さらに資本主義にかなった行いであると言ってよいでしょう。
遺産を法律によって決められた方法で自動的に分配するのが「法定相続」です。
また故人の意志を尊重し、遺言書によって分配する方法もあります。
自分の財産を家族にどのように分け与えたいのか、明確な意思を示しておくことが、残される家族への思いやりと考えるようにしましょう。
当、梶原行政書士事務所(福岡県北九州市)では、死亡後の手続や遺産の分配の方法、さらには生前対策についてのご相談についても、できるだけ分かり易くサポートさせて頂いております。
相続が開始した際、スムーズに手続を進めるために、当事務所をご利用いただき、役立てて頂けると幸いです。
今回は70代女性より夫(配偶者)が亡くなったと連絡を受けました。
ご主人は遺言書を残していなかった為、「法定相続」に則り、遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約、死亡保険の受取、行政への手続、遺族年金の手続等を行いました。
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梶原行政書士事務所
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