遺言書って必要?~北九州市梶原行政書士事務所~

2015年11月15日

最近の相続のご相談では、ご本人が財産をどう残すか、相続開始後に遺族の方が遺産分割をどうすべきか、といった内容が多いです。

その中でも、特に多いのが、遺族の遺産分割のトラブルに関するご相談です。この種のトラブルは、財産額とは関係なく起こっています。

原因の例を挙げますと、「もともと家族関係が複雑」「各相続人の配偶者同士の確執」「事業承継に関するもの」等、挙げればきりがありません。

 

このように、相続に関するトラブルは、親世代の方たちが望まないことだと思います。「我が家に限って問題は発生しない」「争うほどの財産がないから大丈夫」と考えてられる方は、特に注意が必要です。上にも書きましたが、財産額は関係なく、そして、相続人の配偶者が意見するケースです。

 

当梶原行政書士事務所では、相続トラブルを未然に防ぐために、遺言書の作成をおすすめしています。「遺言書があれば良かった」と言われる遺族の相談者様が多いことが物語っていますので、ご家族のために、遺言書の作成を検討してみませんか?

 

 

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