相続手続きは、大きく分けて2種類に分けられます。それは、
です。
まず、①の保険や役所に関する手続きですが、生命保険の申請や健康保険証の返還などの手続きが必要となります。もちろん、これだけではありません。死亡届や年金などの手続きもあり、亡くなられた方が介護保険を利用されていたり、また後期高齢者だったりすれば、手続きは増えます。
これらの手続きは、相続人が元気な方であれば問題なく処理出来るとは思いますが、そうでない方が手続きを済まそうとするのは、なかなか困難です。
当梶原行政書士事務所では、こういった役所関係の手続きに関するご相談も多く、特にご高齢の相談者様は、役所に行くのも一苦労という方が多いのが実情です。当事務所では、役所関係の手続きも受けておりますので、安心してお頼みいただけるかと思います。
②に関しては次回で。
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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遺言書を作成される方は年々増加しています。
昔はお金持ちが作成するもの…そんな時代でしたが、今では、相続争いを避ける為、普通の家庭であっても、故人の亡き後、家族が円満に暮らしていく為に、家族の絆を守る為に必要と遺言書は認知されるようになってきました。
さて、遺言書を書こうか?と思ったらまず、考えなければならないのが、その方法です。
自筆証書遺言とよばれる自分で書くスタイルの遺言を選択するか?
それとも、公正証書遺言とよばれるプロと証人立ち合いのもと、遺言を作成するのか?
私は、遺言書作成サポートをお手伝いするプロとして、公正証書をお薦めいたします。
最近、書店等で、遺言書、簡単、作成、遺言キットなど色々簡単に遺言が出来そうな本をよく目にしますが、遺言はそもそも民法という法律で形式が定められていて、素人が作成した場合、最悪、無効となることもあるからです。
それに加えて、自筆で遺言を残した場合、残された家族は、その遺言を発見次第、遅滞なく裁判所に提出して検認の申立てを行わなければなりません。(民法1004条)
なお、公正証書で遺言を残した場合は、検認(裁判所での手続き)は、不要です。
遺言書作成を考えていらっしゃる方はご遠慮なく、当、梶原行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
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最近、生前整理をしたい!というご相談が増えてまいりました。
配偶者(夫、または妻)を亡くされた後、高齢者向け住宅や老人ホームに引っ越す為の遺品整理と生前整理です。
北九州では、高齢化が進み、高齢者向け住宅などが多く見られる様になってまいりました。お年寄りが、一人で生活していると孤独死…などの問題もかなり心配です。
配偶者(夫または妻)を亡くされたタイミングで、こういった高齢者向け住宅に移り住み、安心・安全な老後を過ごすのも悪くないのではないでしょうか?
私も仕事柄、高齢者のお客様のご自宅を訪ねる事が多いですが、なかなか掃除や洗濯、家の掃除まで手が回ってない方も多くいらっしゃいます。
当、NPO法人九州くらしサポートでは、北九州市のいのちをつなぐネットワーク推進課に加盟しており、高齢者のかたの孤独死などを未然に防ぐ活動に力を入れております。
現在、一人でお住いの方がいらっしゃいましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。全力でサポートいたします。
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NPO法人九州くらしサポート
副理事長 梶原 久代
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子供のいない夫婦の場合、仮に夫が先立ってしまったとき、当然に妻が夫の財産を相続するわけではありません。夫の親が存命であれば親も、夫の兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹も相続人となります。また、兄弟姉妹の誰かが亡くなっていたとしたら、その子供までもが相続人となります。
この場合、「私も相続人の1人だから、法定相続分は欲しい」という人が出てくるケースが多いです。そして、これが現金ならまだしも、不動産だった場合、夫との想い出の詰まった自宅を売却して、法定相続分を支払うことになります。
この場合、「全財産を妻に」という夫の遺言書があれば、解決します。
そして、この時点で、夫の財産が全て妻に相続され、不動産も妻に渡ります。これで一安心です。
ただ、この不動産が、仮に夫が代々受け継いできたものだとしたら、妻の死後、妻の親族に渡ってしまいます。この場合は、夫の親族が黙ってないでしょう。このようなケースでもやはり妻が遺言書を作成し、夫の親族に返すことで、不毛な争いを避けることができます。
つまり、お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、夫婦がお互いに遺言書を作成しておくことを、当梶原行政書士事務所は、お勧め致します。
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遺された家族に争いやトラブルなく、遺産分割してもらうためには、遺言書の準備が不可欠です。本音を言えば、全ての人に遺言書を作成してもらいたいのですが、なかなか、そうもいきません。
今回は、特に遺言書が必要と考えられるケースを、挙げてみたいと思います。
①子供がいない夫婦の場合
②相続人が多い場合
③相続人以外に財産を分けたい場合
④相続人たちの間が不仲の場合
⑤特別に財産を与えたい人がいる場合
⑥個人事業や農業を承継させたい場合
⑦賃貸不動産がある場合
⑧相続させたくない人がいる場合
⑨相続人の中に行方不明者がいる場合
⑩再婚した場合
⑪内縁の夫婦の場合
⑫相続人の中に認知症などの方がいる場合
⑬身寄りがない人の場合
どれかに当てはまっている場合は、遺言書を作成しておいた方がよろしいかと思います。
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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ
福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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