北九州 妻の不倫相手へ慰謝料請求(内容証明郵便)

2016年04月26日

「妻の不倫相手に、慰謝料を請求したい。」と、Nさんからご相談がありました。

 

当事務所に相談に来られる前に、相談者様、その妻、そして不倫相手の男と話し合いの場を持ったそうですが、その話し合いの場で、不倫相手の男から飛び出した言葉は、「○○さん(相談者様の妻)と、これからも不適切な関係を継続したい。」というものだったそうです。

 

相談者様の妻は、既に不倫男とは交友を断ち切る旨を伝えており、また夫(相談者様)にも、全てを打ち明け謝罪し、夫もこれを許し、これからも夫婦としてやっていこうと夫婦協議がまとまっていました。

にもかかわらず、この不倫男の常軌を逸した発言に対し、相談者様はお怒りになり、慰謝料請求も辞さないと考えたそうです。

 

もちろん、この発言だけで慰謝料請求を決断されたわけではありません。

他にも様々な要因や背景も複雑に絡み合っている状況を鑑みての決断となりました。

 

このような場合、内容証明郵便で慰謝料請求することになります。内容証明郵便は相手方に、「聞いてない」だとか「知らない」と言えない郵便物になりますので、今後争いになった場合に、言った言わないの水掛け論にはなりません。

自身の主張が、なかったことにならないよう、内容証明郵便を送付することが、大切になってきます。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
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住所:福岡県北九州市八幡西区
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北九州市 離婚 「夫もしくは妻が逮捕・服役」

2016年02月03日

「配偶者が刑事事件を起こし、逮捕された。離婚したい。」

 

配偶者が警察に逮捕されただけでは、離婚原因となるものではないと言われています。嫌疑が不十分で裁判にならず釈放される可能性があるからです。

また、略式裁判により罰金刑で済むこともあります。罰金程度では、直ちに離婚原因にあたるとは言えません。

(ただ、妻に対する暴行事件によって罰金刑を受けた場合は、別です。)

 

では、配偶者が重大な刑事事件を起こし、逮捕・起訴・長期の実刑判決を受けた場合はどうなるのでしょうか。

例えば、今住んでいる地域に住めなくなり、一家離散生活を余儀なくされるケースでは、配偶者が強く望めば、婚姻関係が破綻していると評価され離婚が認められる可能性は高いでしょう。

また、服役により家族の生活に重大な支障を与えた場合や配偶者の信頼を失った場合など、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚請求は認められる可能性が高いです。

 

もっとも、離婚には段階を踏まえなければなりませんので、最初は協議になるかと思います。逮捕拘留中や服役中であっても離婚協議は可能です。そこで、配偶者が納得し、離婚に同意するのであれば、問題ありません。

 

離婚したい理由や悩みは、人それぞれ多種多様あります。「離婚したいけど、こんな理由で離婚請求しても大丈夫?」などの疑問があれば、梶原行政書士事務所までご連絡ください。

協議の段階であれば、協議書作成のお手伝いが出来ますし、協議がまとまらず争訟となった場合は、提携先の弁護士のご紹介も可能です。

 

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宗教活動と離婚 北九州市 中間市 直方市

2016年02月01日

宗教活動と離婚について、1年に1回あるかないかの事案ですが、ご紹介させていただきます。

過去実際にあったご相談ですが、まとめると「妻が宗教活動にのめりこんで、家庭をかえりみず、子供の将来も心配であり経済的にも負担が生じている。これ以上は限界だから離婚を考えている。」というものです。

 

まず、信仰の自由がありますので、夫婦それぞれが違う宗教であっても、信仰を妨げるわけにはいきません。が、一方では夫婦の協力・扶助の義務があります

 

このケースにおいて、協議による離婚は非常に困難です。なぜなら、宗教活動をおこなっている当事者は、悪いことをしているとは思っていないからです。むしろ、正しい行いをしていると考えていますから、夫から経済的な指摘を受けても、それは理不尽な指摘としか受け取ってもらえません。

 

しかし、夫婦には協力・扶助の義務がありますので、家庭生活をかえりみず、経済的に厳しい状況を「婚姻を継続しがたい重大な事由」と主張することは可能です。

ただ、どの程度であれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められるかという明確な基準がない以上、協議での離婚は厳しく最終的には裁判所に判断してもらうことになるでしょう。(もっとも、相手が協議で納得し、離婚に同意してくれれば、問題ありません。)

 

どのような原因で離婚するにしても、協議でまとまらなければ、調停や審判となっていくことになります。しかし、今回のような配偶者の一方が宗教活動に過度に専念している事案は、結局話し合いの難しい問題ですので、離婚するまで相当期間を要することを覚悟しなければなりません。

 

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不倫相手への慰謝料請求 北九州市 中間市 直方市

2016年01月28日

夫もしくは妻の不倫(不貞行為)相手へ慰謝料請求について、請求する立場の方、請求された立場の方、様々な立場の方から毎日のように相談が寄せられます。

 

不貞行為相手つまり配偶者の愛人への慰謝料請求が、当然の権利であると思ってらっしゃる方が多く、多くのケースでは間違いではありません。これは、昭和54年最高裁判決に基づくもので、どのような不貞行為でも、不法行為が成立するものとしたことが、根拠になっています。

 

しかし、注意しておいてもらいたいことがあります。

それは、別居期間が長いなど、夫婦関係、婚姻関係が既に破綻していたと認められてしまうケースです。この場合、不貞行為相手つまり、配偶者の愛人に対して、慰謝料請求が認められないこともあり得るのです。

これは、平成8年に最高裁で出された判決です。(※この判決の時は、既に婚姻関係が破綻していると認め、愛人への慰謝料請求を認めませんでした。)

 

配偶者の愛人に対して、どのような場合であっても慰謝料請求できるとは限らないということです。

「じゃあ、私の場合、どうなるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。どのようなケースであれ、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

当梶原行政書士事務所は、ご相談者様の悩みに真摯に向き合い、一緒に解決策を考えて、よりご納得いける結果を導き出すため、精進しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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離婚後のひとり親の備え 「未成年後見人」 北九州

2016年01月12日

離婚後、ようやく落ち着きを取り戻した頃に、未成年の子を引き取ったひとり親の方が備えておくべき事があります。

それは、「自分自身に万一の事が起きたとき、子供を誰に託すのか」ということです。人はいつ死を迎えるかわかりません。

 

子供が成人していれば、自身の意思で生活は出来ますが、未成年では財産の管理や各種契約ができませんし、そもそも監護してもらって世話してもらわないと生活ができませんので、親権者に代わる人が必要となります。

これを「未成年後見人」といいます。これは家庭裁判所に届け出て選任してもらうのですが、何の準備もしていなければ、家庭裁判所が客観的に選ぶことになり、離婚した元配偶者が選任される可能性があります。

もしくは、元配偶者が「親権者変更の審判」の申し立てをする可能性もあります。

 

もし、元配偶者だけには任せたくない事情があり、子供を託す人(自身の親や兄弟姉妹、親族等)が決まっているのであれば、未成年後見人を事前に指定しておかなければなりません。

方法としては、「遺言書を作成し、その中に記載しておくこと」です。

遺言書に関して簡単に説明しますと、自筆証書遺言と公正証書遺言が主流です。

自筆であれば費用を抑えることが可能ですし(民法の規定に則る必要あり。)、

公正証書であれば間違いがありません。(費用はかかる。証人が2人必要。)

 

未成年のお子様がいるひとり親の方は、自身に起こり得るもしもの時のために、遺言書という形で備えておくべきかと思います。

そして、自身が子供を託したい方に事前に承諾を得ておけば安心できますし、また、遺言書の存在を伝えておいて、自身に万一のことが起きたとき、その方に家庭裁判所で手続きしてもらわなければなりません。

 

 

 

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