宗教活動と離婚 北九州市 中間市 直方市

2016年02月01日

宗教活動と離婚について、1年に1回あるかないかの事案ですが、ご紹介させていただきます。

過去実際にあったご相談ですが、まとめると「妻が宗教活動にのめりこんで、家庭をかえりみず、子供の将来も心配であり経済的にも負担が生じている。これ以上は限界だから離婚を考えている。」というものです。

 

まず、信仰の自由がありますので、夫婦それぞれが違う宗教であっても、信仰を妨げるわけにはいきません。が、一方では夫婦の協力・扶助の義務があります

 

このケースにおいて、協議による離婚は非常に困難です。なぜなら、宗教活動をおこなっている当事者は、悪いことをしているとは思っていないからです。むしろ、正しい行いをしていると考えていますから、夫から経済的な指摘を受けても、それは理不尽な指摘としか受け取ってもらえません。

 

しかし、夫婦には協力・扶助の義務がありますので、家庭生活をかえりみず、経済的に厳しい状況を「婚姻を継続しがたい重大な事由」と主張することは可能です。

ただ、どの程度であれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められるかという明確な基準がない以上、協議での離婚は厳しく最終的には裁判所に判断してもらうことになるでしょう。(もっとも、相手が協議で納得し、離婚に同意してくれれば、問題ありません。)

 

どのような原因で離婚するにしても、協議でまとまらなければ、調停や審判となっていくことになります。しかし、今回のような配偶者の一方が宗教活動に過度に専念している事案は、結局話し合いの難しい問題ですので、離婚するまで相当期間を要することを覚悟しなければなりません。

 

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