夫もしくは妻の不倫(不貞行為)相手へ慰謝料請求について、請求する立場の方、請求された立場の方、様々な立場の方から毎日のように相談が寄せられます。
不貞行為相手つまり配偶者の愛人への慰謝料請求が、当然の権利であると思ってらっしゃる方が多く、多くのケースでは間違いではありません。これは、昭和54年最高裁判決に基づくもので、どのような不貞行為でも、不法行為が成立するものとしたことが、根拠になっています。
しかし、注意しておいてもらいたいことがあります。
それは、別居期間が長いなど、夫婦関係、婚姻関係が既に破綻していたと認められてしまうケースです。この場合、不貞行為相手つまり、配偶者の愛人に対して、慰謝料請求が認められないこともあり得るのです。
これは、平成8年に最高裁で出された判決です。(※この判決の時は、既に婚姻関係が破綻していると認め、愛人への慰謝料請求を認めませんでした。)
配偶者の愛人に対して、どのような場合であっても慰謝料請求できるとは限らないということです。
「じゃあ、私の場合、どうなるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。どのようなケースであれ、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
当梶原行政書士事務所は、ご相談者様の悩みに真摯に向き合い、一緒に解決策を考えて、よりご納得いける結果を導き出すため、精進しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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