北九州市 離婚 「夫もしくは妻が逮捕・服役」

2016年02月03日

「配偶者が刑事事件を起こし、逮捕された。離婚したい。」

 

配偶者が警察に逮捕されただけでは、離婚原因となるものではないと言われています。嫌疑が不十分で裁判にならず釈放される可能性があるからです。

また、略式裁判により罰金刑で済むこともあります。罰金程度では、直ちに離婚原因にあたるとは言えません。

(ただ、妻に対する暴行事件によって罰金刑を受けた場合は、別です。)

 

では、配偶者が重大な刑事事件を起こし、逮捕・起訴・長期の実刑判決を受けた場合はどうなるのでしょうか。

例えば、今住んでいる地域に住めなくなり、一家離散生活を余儀なくされるケースでは、配偶者が強く望めば、婚姻関係が破綻していると評価され離婚が認められる可能性は高いでしょう。

また、服役により家族の生活に重大な支障を与えた場合や配偶者の信頼を失った場合など、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚請求は認められる可能性が高いです。

 

もっとも、離婚には段階を踏まえなければなりませんので、最初は協議になるかと思います。逮捕拘留中や服役中であっても離婚協議は可能です。そこで、配偶者が納得し、離婚に同意するのであれば、問題ありません。

 

離婚したい理由や悩みは、人それぞれ多種多様あります。「離婚したいけど、こんな理由で離婚請求しても大丈夫?」などの疑問があれば、梶原行政書士事務所までご連絡ください。

協議の段階であれば、協議書作成のお手伝いが出来ますし、協議がまとまらず争訟となった場合は、提携先の弁護士のご紹介も可能です。

 

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