北九州 妻の不倫相手へ慰謝料請求(内容証明郵便)

2016年04月26日

「妻の不倫相手に、慰謝料を請求したい。」と、Nさんからご相談がありました。

 

当事務所に相談に来られる前に、相談者様、その妻、そして不倫相手の男と話し合いの場を持ったそうですが、その話し合いの場で、不倫相手の男から飛び出した言葉は、「○○さん(相談者様の妻)と、これからも不適切な関係を継続したい。」というものだったそうです。

 

相談者様の妻は、既に不倫男とは交友を断ち切る旨を伝えており、また夫(相談者様)にも、全てを打ち明け謝罪し、夫もこれを許し、これからも夫婦としてやっていこうと夫婦協議がまとまっていました。

にもかかわらず、この不倫男の常軌を逸した発言に対し、相談者様はお怒りになり、慰謝料請求も辞さないと考えたそうです。

 

もちろん、この発言だけで慰謝料請求を決断されたわけではありません。

他にも様々な要因や背景も複雑に絡み合っている状況を鑑みての決断となりました。

 

このような場合、内容証明郵便で慰謝料請求することになります。内容証明郵便は相手方に、「聞いてない」だとか「知らない」と言えない郵便物になりますので、今後争いになった場合に、言った言わないの水掛け論にはなりません。

自身の主張が、なかったことにならないよう、内容証明郵便を送付することが、大切になってきます。

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

© 梶原行政書士事務所 All rights reserved.| 無断で加工・転送する事を禁じます。