北九州 不倫相手の妻から慰謝料請求された(内容証明)

2016年05月27日

先日あった相談で、「不倫相手の妻から慰謝料請求された」という内容です。

今回のご相談者様は、既婚者で夫のある身、いわゆるW不倫というものです。

 

相談者様は、「なぜ、このようなことをしたんだろう」「相手の奥さんに申し訳ない気持ちは、もちろんあるし、自分の夫に対しても申し訳ない」と、悔やんでも悔やみきれないほど、後悔されてました。

しかし、自身が取った行動は、決して許されるものではなく、相手の奥様を傷つけてしまったことには、責任を取らなければならないと、そうおっしゃっていました。

 

相談者様は、相手の奥様に対して誠実に対応したいということで、内容証明郵便にて、回答することになりました。

内容証明は、水掛け論を回避する意味合いもありますが、自身が送付した内容は、自身が責任を持たなくてはなりません。「私は、そんな事言った覚えはない」というのが、当然通用しなくなります。

ですので、内容証明にて、誠実に対応する旨を示すことによって、回答する方向性となりました。

 

内容証明の書き方など、わからないことや、「そもそも内容証明って何?」「どんなときに書くの?」などのご質問でも構いません。いつでも当梶原行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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