北九州市八幡西区Tさんから、夫の暴力行為に関する相談です。
「夫が酒に酔って帰宅した日は、必ずといっていいほど、暴言を吐き、本気で叩いたり蹴ったりしてきます。しかし、翌日お酒が抜けると、謝ってきていつもの優しい夫に戻ります。また、酒に酔ってなくても、私が夫の機嫌を損ねるような発言をしたときも殴られます。これはDVですか?」
そして、「夫の機嫌を損ねた自分が悪い」「自分が我慢すれば、いつもの優しい夫に戻る」として、離婚なんか考えておらず、ご相談者様の実の妹さんから、相談に行きなさいと言われたことから、相談に来られたみたいでした。
彼女は身体的暴力、精神的暴力を受けていても尚、被害者ではないと主張されましたが、実家に帰るなり、早急に身の安全を確保することをお勧めいたしました。実の妹さんの協力もあり、身の安全は確保されました。
このように、DVに関する事案で、もっとも恐ろしいのが、殴られている当事者が被害者だと思っていないことです。
配偶者から暴言を吐かれたり、暴力行為を受けたときは、すぐに親族あるいは専門家に相談してください。
どのような理由があれ、暴力を振るって良い理由なんてものは存在しません。
「自分が我慢すれば・・・」などと考えていては、被害は大きくなります。怪我してからでは遅いですし、万一のことも考えられます。
当事者が気付かない場合は、親族の方が気付いてあげてください。
「これってDV?」と感じたら、すぐに然るべき専門機関や専門家に相談してください。離婚がどうのこうの言う前に、身の安全を確保することが重要です。
当、梶原行政書士事務所は、提携先弁護士と連携し、然るべき対応を心がけていますので、当事者でなく、親族の方でも構いません、いつでもご連絡ください。
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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北九州市八幡西区Nさんからの性格の不一致で離婚に関しての相談です。
「夫のやることなすこと、全てが嫌になりました。同じ空気を吸うのも嫌で、生理的に嫌なんです。離婚したいです。」
ここまで嫌になってしまうと、婚姻関係の修復は見込めそうにありません。
しかし、明確な理由が見当たりません。夫としても「何が嫌なのか」が分かりませんし、周囲の人やご自身の両親、それこそ裁判所も何が嫌なのかが分かりません。
ただ「嫌だから」という理由だけでは、夫も納得してくれないでしょうから、「どうして離婚したいのか」や「何が嫌なのかと、その理由」など、具体的に説明していかなければなりません。
説明を怠り、ただ嫌だからとしか言わなければ、自身がただ単にわがままであるとされ、周囲からの賛同が得られない可能性があります。
嫌な理由をひとつひとつ説明し、夫を納得させることで協議での離婚になれば、これに越したことはありません。
しかし、夫を納得させることができなければ、調停、審判となっていきます。
一度でも「嫌」と思ってしまうと、コップから溢れた水のように、気持ちが戻ることは難しいと思います。
当、梶原行政書士事務所では、「単純に相手が嫌だから離婚したい」と思ってらっしゃる方など、多くの相談が寄せられます。周囲の人たちから賛同されず、お悩みになってる方は、一度梶原行政書士事務所まで、お問い合わせください。
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北九州市八幡西区Aさんからの親権に関する相談です。
「夫婦お互いに離婚には同意し、財産分与等話はまとまっていますが、子供の親権で争っています。」
前提として、親権が決まらなければ、協議による離婚届が受理されないのが原則です。そして調停、審判の流れになり、最終的には結論が導き出されます。
父母、どちらが親権者として適格とするかの基準があります。
①子が乳幼児であれば母性の優先(母性的な関わり合いを持つ監護者)
②監護の継続性(監護を開始した状況の違法性の有無)
③子の意思
④養育環境の比較
⑤兄弟姉妹不分離
⑥面会交流
など、複数の基準をもって、子の年齢や状況に応じて検討されるとしているそうです。
ただ、離婚というもは、少なからず子に負担を強いるものです。両親が親権を争う様子を、子は見たくないと思います。
子の利益、子の福祉を優先して考えなければなりません。
もっとも、人によっては様々な事情がありますので、一概には言えませんが、父母お互いに、親権を争うほど子が大事なら、早急に結論を出すべきだと考えます。
当梶原行政書士事務所では、どのようなお悩みにも対応させていただいております。まずはご相談を。
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よく、離婚の慰謝料の相場について質問される方がいます。
実際のところ、相場と言えるものはなく、各夫婦それぞれ状況や事情が違います。
しかし、裁判所は算定基準として、以下の項目を挙げています。
①有責性
②婚姻期間
③相手方の資力
①の有責性については、婚姻関係が破綻した原因、破綻に至った経緯、婚姻生活の実情、有責行為の態様、など責任の割合を考慮します。
②の婚姻期間に関しては、原則として期間が長いと慰謝料額も高くなる傾向がみられますが、期間が短いからといって安くなるかと言われれば、そうでもありません。それは、婚姻期間が短くても、配偶者が通常の性関係がもてないなどの理由がある場合、慰謝料額としては低くないようです。
③簡単に言えば、「持ってない人からは貰えない」です。つまり、夫婦双方の年齢、職業、収入、経歴、親権の帰属などを含めた生活状況全体の中で、総合的に考慮されると言われています。
よくテレビなどで、芸能人やスポーツ選手の離婚報道で「慰謝料○○億円」というのを見ますが、一般家庭では、あまり聞かない金額です。
結局のところ、離婚慰謝料を考える際は、一度専門家に相談した方が好ましいと思います。どんな些細なお悩みでも構いません。お一人でお悩みにならずに、当梶原行政書士事務所に、お気軽にご相談ください。
ちなみに、初回の相談料は無料です。
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北九州市のMさんからの相談です。
「住宅ローンを組んだ際に、妻として夫の連帯保証人になりました。離婚後、連帯保証人から外れることはできますか?」
原則からすると、外れることはありません。妻だから連帯保証人になった経緯があったとしても、金融機関に署名、押印した以上、連帯保証人であることに変わりありません。たとえ離婚したとしてもです。
もっとも借り入れた金融機関に連帯保証人から外してもらいたい旨を協議することは出来ますが、外してもらえるかは金融機関次第です。こういった状況で連帯保証人から外してもらったという話はあまり聞きません。
つまり、離婚後も連帯保証人であることに変わりなく、元夫が支払を滞らせることがあれば、連帯保証人である妻に督促がいくことになるでしょう。
今回は、連帯保証人についてのみ言及しましたが、離婚原因や子供の有無、妻の財産や離婚にかかる財産分与等、様々な状況が考えられます。
「私の場合はどうしたらいいの?」とお悩みになってらっしゃる方は、お気軽に当、梶原行政書士事務所までご連絡ください。
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