離婚の準備~北九州市 中間市 直方市~

2016年01月07日

離婚したいけど、具体的に何をすればいいのか分からないという方もいらっしゃるかと思います。

よく、ネットや書籍などで、「離婚の準備~押さえておきたい事項~」のような内容を見かけます。

実際、その通りのことが書かれており、離婚を考えてらっしゃる方には参考になっているかと思います。その中で、よく見かけるポイントを挙げてみます。

 

①離婚後の経済的な準備

②離婚後の住居の確保

③離婚後の仕事

④離婚時の夫婦共有財産の把握

⑤離婚時に金銭を請求する準備

 

おおまかには、上記のような準備は必要です。ただ、一言に離婚とは言っても、十人十色で離婚原因も異なりますし、状況や環境なども全くもって違います。細かい部分に関しては、やはり個人個人で対応すべき事が異なるのも実情です。

また、離婚の準備となると、基本的には相手側に悟られないように準備をすすめることになりますので、精神的にも疲れます。

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このように、「準備すべきものは理解できた。だけど私の場合、どのように進めれば良いのか。相手側にはバレたくないし、考えているだけで疲れる。」といった状況に陥っていませんか?

 

当梶原行政書士事務所は、このような相談だけでも受け付けていますし、協議で離婚がまとまるようであれば、そのお手伝いもさせて頂いています。万一、協議がまとまらず紛争性を帯びてきた場合は、弁護士の紹介なども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、本記事は離婚を助長させるものではありません。真剣にお悩みになっている方へのメッセージとして読んでいただけると幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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婚姻費用負担義務~北九州市~結婚~別居

2015年11月24日

婚姻費用負担義務は、「結婚式の費用は半分ずつ出そう」ということではありません。

夫婦の共同生活に必要な費用は夫婦各自が資産や稼ぎに応じて分担するということです。

 

当たり前に聞こえるかもしれませんが、これは極めて重要です。

結婚し、夫婦関係が破綻して、別居している夫婦にもこの規定が適応されるからです。

 

夫婦関係が破綻し、別居している。

離婚訴訟の途中。

 

この場合夫婦間の扶助義務(民法第752条)は、「自己と同等程度の生活を保障する」という「生活保持義務」ですから、例えば夫は、別居中の妻に対して同居中と同じ程度の費用を分担しなければなりません。

また、婚姻破綻の責任や協力は無関係です。

 

夫婦関係がおかしくなり、別居をお考え中の方、別居後の生活が心配な方、いらっしゃいましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。

きちんと生活費を確保した状態で、今までと同等の暮らしの中で、やり直すのか、離婚するのかをゆっくりと考えることが可能です。

 

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相続人の1人が生前に援助を受けていた「特別受益」 北九州市

2016年01月06日

相続人の中で生前の資金援助を受けた人がいる場合、相続の際に法定相続分で財産を分割すると、相続人間で不公平が生じることになります。

 

特定の相続人が受けた利益を「特別受益」といい、その人を「特別受益者」といいます。特別受益にあたるものとしては、「結婚や養子縁組の際に、持参金や支度金を出してもらったこと」「新築の為に土地をもらったこと」「独立開業のために資金を出してもらったこと」など、様々あります。

特別受益は、相続の前渡しを受けたものとして相続分から差し引いて計算しますので、特別受益者は特別受益の分だけ、相続する財産が減らされることになります。

 

ただし、特別受益の算定方法に明確な基準はありませんので、相続人が遺産分割協議の場で、話し合って決めることになります。(はっきりしているものは計算しやすいですが、土地などの不動産は相続開始時の時価で評価し直すことになります)結論がまとまらなければ、家庭裁判所で調停を申し立てることになります。

 

もし、特別受益が発生していると思われるのであれば、事前に家族で話し合いの場を設けるか、あるいは、法的に有効な遺言書を作成し万一に備えることで、不要なトラブルを回避しておくことも、思いやりだと思います。

 

 

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相続人の1人が介護していた「寄与分」 北九州市 直方市

2015年12月15日

法定相続人の中に、被相続人の介護などに貢献していた人には、法定相続分に上乗せして財産を取得できる「寄与分」と呼ばれるものがあります。

ただし、寄与分については明確な基準はありません。相続人同士が話し合って決めることになります。まとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所が定めます。

 

このような揉め事を避けるためには、遺言書の作成が有効な手段であるといえます。「自分の世話をよくしてくれたから。」と付言しておくと、なお、良いでしょう。ただ、全財産を相続させるなどと書いてしまっては、結局は揉める可能性もありますので、この辺りは、よく考えたほうが良いかもしれません。

 

余談として、介護していた人が法定相続人ではなく、財産の一部を譲ろうとする場合、法的に有効な遺言書が必要です。これは、相続ではなく遺贈という形態になります。ここでは、遺贈に関しての詳細は割愛させていただきます。

 

寄与分のような、余分に財産を多く相続させたい人がいる場合は、法的に有効な遺言書の作成をおすすめします。もっと詳しく内容が知りたい!という方は、いつでも当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

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「遺書」と「遺言書」の違い 北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所

2015年12月02日

一般的に、この2つを混同されている方が多く見受けられます。

「遺書」と「遺言書」の大きな違いは、<法的効力があるか、どうか>です。

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「遺書」とは、死の直前に残す書簡であり、記載方法は自由ですが、法的な効力はありません。

「遺言書」とは、相続や財産について指定するものであり、法的な効力を持ちます。

ただし、遺言書に書いたこと全てに法的効力が与えられているわけではありません。遺言として、効力を発揮するのは、下のとおりです。

①相続に関すること

②身分に関すること(子供の認知、未成年後見人の指定など)

③財産処分に関すること

しかし、これだけでは納得のいかない相続人が出てくる可能性がありますので、遺言の内容についての理由や相続人たちへの最後の言葉など付記したほうが良いでしょう。

 

少し話が逸れましたが、「遺書」と「遺言書」の違いはお分かりいただけたでしょうか。

しかし、遺書に法的効力は認められないとしても、個人の最後のメッセージであることに変わりありません。

また、遺言書においても個人の最後の意思表示です。

法的効力の有無だけではなく、故人が残した言葉に向き合う事、それが相続人の務めではないでしょうか。

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当梶原行政書士事務所では、遺言書の作成のお手伝いをしております。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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