後見人制度とは~北九州市~

2015年12月03日

まさか自分が認知症になるだなんて、誰しも考えない、考えたくないことだと思います。しかし、それは誰にもわかりません。

ここ最近では、「死亡」というものには、遺言書の作成などで対策を取ってらっしゃる方が増えてきています。

 

一方、「認知症などで、判断能力が欠如してしまう」ことに、対策をしてない方が多く見受けられます。もし、判断能力が欠如してしまうと、財産の管理や契約を結ぶなど、日常の生活が当たり前にできなくなってしまいます。

こういう場合の対策として、成年後見制度があります。大きく分けて2種類で、「法定後見制度」と「任意後見制度」です。

 

法定後見制度の代表的なケースは、判断能力を失い、自分の生年月日や年齢が分からなくなった本人に代わって、配偶者や子供などの周囲の人が家庭裁判所に申し立てて本人のために活動する後見人を選んでもらうというものです。

 

任意後見制度では、将来自分が判断能力を失ったときに、生活の様々な契約や財産の管理を任せる人を、自分自身で選ぶことができます。また、どこまでの後見事務を任せるかなども、話し合って決めることができます。そして、契約内容をまとめて公正証書にします。もちろん、任意後見も家庭裁判所に申し立ててから、後見開始となります。

 

後見人について、もっと詳しい話をご所望であれば、いつでも当事務所にお問い合わせください。

 

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