相続の手続きを始めようとしたとき、何から始めればよいのか分からない。まずは銀行に行こう。
一般的にはこのような形から始めるのではないでしょうか。すると金融機関から「この書類に相続人全員の署名と印鑑を貰って来て下さい。そして、亡くなられた方の戸籍全部と相続人たちとの繋がりの分かる戸籍、住所を証明するものも併せて持ってきてください。」
何か大変そうですね。では不動産(家・土地)の名義変更や相続税申告ってどうやるんだろう。
ネットで検索すると、法務局や司法書士事務所のページが出てきます。
相続税申告で検索すると、税務署や税理士事務所のページが出てきます。
それぞれのページを見てみると「遺産分割協議書」なるものが必要っぽいことが書いてあります。
遺産分割協議書?
そもそも戸籍全部集めるってどういうこと?
このような疑問が次から次に出てくるケースが非常に多いです。
それもそうです。相続手続きは一生のうちに何回も行う手続きではありません。
そのために専門家がいるわけです。
では、司法書士事務所や税理士事務所など色々な事務所に相談に行かなければならないのか?
これもまた大変です。
当事務所では、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、遺産目録の作成などはもちろん出来ますし、司法書士や公認会計士、税理士といった先生方と連携して相続手続きを行っております。
つまり、一つの窓口で全ての相続手続きが終わるということです。
しかも、初回の相談は無料ですので、ご自身で相続手続きを進めたいという方でもご相談いただければ助言できるかもしれません。
また、漠然とした状況からのご相談であっても構いません。
気になる費用の面については、まず初回の相談は無料です。(2回目以降は原則として相談料が生じます)
そこからお見積りのご依頼があれば、お見積りを無料で作成致します。この際、司法書士や税理士にかかる費用も各先生方に出してもらいます。
お見積りの額にご納得いただき、ご依頼という形とさせていただいておりますのでご安心ください。
クーリングオフなどの契約解除を行う場合、明確な意思表示を書面で行う必要があります。
この場合、内容証明郵便を使って行うことになります。
内容証明郵便とは、自分の控え・郵便局の控え・そして相手に送付されるものというものになります。
ですので、全く同じ通知文を3部準備することになります。
また、横何文字縦何文字といった制限もあります。
このように、書面でする意思表示のときに内容証明郵便を使用することは、日付の確定や内容の確定を意図したものですし、受け取った側も明確な契約解除の意思表示を受け取らなければ、安易に契約を解除することはできません。
受け取る側としては、全くの別人から解除の申し入れを受け、契約解除してしまった場合、本来契約した本人が勝手に契約解除させられているという事態を避けたいわけです。
もっとも窓口が設けられていて、本人確認がなされその場で契約解除の書類に記入するという場合であれば書面で通知する必要はありませんが、原則としては書面での通知という形になります。
内容証明郵便の使いどころは他にもあるわけですが、長くなりそうなので割愛します。
内容証明郵便で送る文章の作り方など、分からないことがあればご相談ください。
初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
八幡西区で風営許可申請なら一度ご相談ください。
風営許可申請で大変なのが図面の作成かと思います。測量しなければならず、照明の明るさなんかも測らなければなりません。
また、書類の量も割と多い方ですし、申請先の警察署にも場合によっては複数回通うことになります。
そのような特殊な機器がない場合や書類作成の時間を他に充てたい場合は、是非行政書士をご利用ください。
当事務所は風営1号許可申請(旧1号、2号)を主に取り扱っております。
※パチンコや雀荘などは取り扱っておりません。
※性風俗については無店舗型(デリヘル)のみ取り扱っております。
まずはご相談ください。
古物営業許可申請なら八幡西区の梶原行政書士事務所までご連絡ください。
北九州市(門司区、小倉北区、小倉南区、戸畑区、若松区、八幡東区、八幡西区)中間市、遠賀郡(遠賀町、岡垣町、芦屋町、水巻町)直方市、宮若市、鞍手郡(鞍手町、小竹町)、宗像市などで、古物商の許可申請を承ります。
報酬等については直接面談にてお見積りを提示させていただいてますので、まずはご相談ください。
離婚するつもりはないけど配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい。
可能と言えば可能です。
請求方法や請求金額については、それぞれ状況などが違いますのでご相談を受けるところから始まります。
一般的に、離婚するのとしないのとでは、不貞(不倫)相手へ請求できる金額に差が生じますので、詳しくは面談時にご説明致します。
もっとも、この場合協議(話し合い)によってまとめることになりますので、よく聞く示談や和解といった言葉になります。
相手方(不貞相手)が完全に争う姿勢でくるのであれば、こちらとしては訴訟を視野に入れるのかどうかという判断になってきますが、紛争性を帯びた時点で弁護士の先生をご紹介するという形になります。
いずれにせよ、まずは相手方に意思表示しなければ始まりません。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。初回の相談無料です。
お電話にてご予約ください。
北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ
福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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