八幡西区で風営許可申請なら一度ご相談ください。
風営許可申請で大変なのが図面の作成かと思います。測量しなければならず、照明の明るさなんかも測らなければなりません。
また、書類の量も割と多い方ですし、申請先の警察署にも場合によっては複数回通うことになります。
そのような特殊な機器がない場合や書類作成の時間を他に充てたい場合は、是非行政書士をご利用ください。
当事務所は風営1号許可申請(旧1号、2号)を主に取り扱っております。
※パチンコや雀荘などは取り扱っておりません。
※性風俗については無店舗型(デリヘル)のみ取り扱っております。
まずはご相談ください。
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