クーリングオフなどの契約解除 内容証明 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月17日

クーリングオフなどの契約解除を行う場合、明確な意思表示を書面で行う必要があります。

この場合、内容証明郵便を使って行うことになります。

内容証明郵便とは、自分の控え・郵便局の控え・そして相手に送付されるものというものになります。

ですので、全く同じ通知文を3部準備することになります。

また、横何文字縦何文字といった制限もあります。

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このように、書面でする意思表示のときに内容証明郵便を使用することは、日付の確定や内容の確定を意図したものですし、受け取った側も明確な契約解除の意思表示を受け取らなければ、安易に契約を解除することはできません。

受け取る側としては、全くの別人から解除の申し入れを受け、契約解除してしまった場合、本来契約した本人が勝手に契約解除させられているという事態を避けたいわけです。

 

もっとも窓口が設けられていて、本人確認がなされその場で契約解除の書類に記入するという場合であれば書面で通知する必要はありませんが、原則としては書面での通知という形になります。

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内容証明郵便の使いどころは他にもあるわけですが、長くなりそうなので割愛します。

内容証明郵便で送る文章の作り方など、分からないことがあればご相談ください。

初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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