介護保険指定申請 八幡西区 梶原行政書士事務所

2018年02月12日

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北九州市、中間市、直方市、遠賀郡及びその近郊で、介護福祉施設開業にあたって、介護保険指定申請の書類作成や事前協議にお困りの方、当事務所にまずはご相談ください。

また、介護保険指定申請を行う際に、定款事業目的の文言なども行政機関から指摘されることがあります。

このとき、定款を変更してから指定申請という流れになります。

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指定申請にかかる定款変更、事前協議、申請、現地確認など分からないことがありましたら何でもご質問ください。

初回の相談は無料です。電話にて予約をお願い致します。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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後見の準備 八幡西区 梶原行政書士事務所

2018年02月11日

認知症などで、自身の財産を管理出来なくなったとき、どうしますか?

金融機関に行っても、本人を連れてきてください。と言われます。本人を連れて行っても本人が自身の名前や住所など書けなければ手続きしてもらえません。

こんな状態になったときに、主に子供世代たちはお金を立て替えることになります。

これは、あまりよろしくない状況です。

親の介護費用を立て替え続けたら、自分たちの生活を圧迫してきます。

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では、どうするのか?

この場合、成年後見制度を使って親の財産を管理する手段が取れます。親にかかる費用を親の財産から支払うことができるようになります。

稀に、自称「後見人」と言われる方がいらっしゃいますが、成年後見は自動ではなれません。

既に認知症などになってしまってからの後見手続きは、法定後見といって家庭裁判所で手続きを開始し、家庭裁判所に後見人を決めてもらうことになります。

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ですが、本人が認知症などになる前、つまりまだ元気な状態のうちに「任意後見契約」という大変便利で、安心な契約があります。

任意後見契約とは、万が一自分が認知症などになってしまったときに、誰に後見人にするかを、まだ元気なうちに自分が信頼できる人に後見のお願いができることです。

受ける側も、事前に契約をすることで自覚できますし、覚悟もできます。

本人も信頼できる人に事前に頼んでおくことができます。

そして何より、実際後見人にならなければならなくなったとき、家庭裁判所での手続きが割と早く済むこともあります。

 

 

実際、本人が認知症などになるかどうかは分かりません。

しかし、万が一に備えて事前に準備しておくことで、本人もそして家族も安心できるのではないかと思います。

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後見に関するご相談はいつでも承ります。

初回相談無料。要予約です。まずはお電話ください。

 

 

 

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産業廃棄物収集運搬業許可申請 八幡西区

2018年02月11日

産業廃棄物収集運搬業許可申請なら当事務所までご相談ください。

レスポンスには自信がありますし、産廃収集運搬業許可申請の実績も数多くこなしております。

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社長様のお時間を取ることなく、許可申請まで迅速に対応致しますので、まずは1度ご相談ください。

もちろん、ご自身で申請できますが書類の収集、作成、申請までの作業に時間を使うのか、本業に時間を使うのか、費用対効果でご一考くだされば、行政書士に依頼する方が好ましいかと思います。

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※産業廃棄物処理業許可申請も承っております。まずはご相談ください。

 

 

 

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八幡西区で相続の無料相談(相続税・不動産の名義変更・その他手続き)

2018年02月10日

相続の手続きについて、まずはご相談ください。

うちの相続には相続税がかかるのか?不動産の名義変更はどうすればいいのか?そもそも相続手続きは何から始めればいいのか?

などなど、相続に関するご相談を初回無料で行っております。

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相続と一言で言っても、それぞれ違いますから、個別にご相談いただいたほうが流れが見えてくるかと思います。

他方、相続放棄なども無料でご相談いただき、手続き等に関してはご自身で行ってもらうか、弁護士の先生を紹介するかというところになりますが、弁護士の紹介も無料で行っておりますのでご安心ください。

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※不動産の名義変更(相続登記)は司法書士と連携し対応致しております。

※相続税申告手続きは公認会計士、税理士と連携し対応致しております。

 

要予約です。

まずはお電話ください。

 

 

 

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離婚協議書とは 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年01月25日

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協議離婚する際に、取り決めた約束事を書面にまとめて言った言わないを防ぎ、お互いの権利義務をお互いが把握するものが、離婚協議書です。

離婚は、お互い精神的に疲れるものです。特に相手方に不法行為等あれば顔を合わせることも苦痛になってきます。

しかし、離婚は恋愛のお別れとは違い、法的契約解除となりますので、最後まできちんとしなければなりません。

夢も希望もないことを言うと、そもそも結婚とは当事者間の合意に基づく契約であって、入籍という法的に認められた夫婦になります。

そして離婚は、この法的な契約を解除しなければならず、両者の合意があれば契約を解除することが可能です。

(合意が得られず、争いになった場合に「調停」や「審判」などに移行することになります)

 

裁判所を利用した場合は、裁判所の調書等が作成されますので自分たちで何か書面を作成することはないかもしれません。

ですが、裁判所を利用せず、当事者だけで話し合いで収束する離婚については自分たちで作成する必要が出てきます。

(離婚は離婚届を出すだけ とお考えの方は割とトラブルに発展しているケースが見受けられます)

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ネットで検索するとフォーマットは多々出てきます。それを参考に作成しても構いません。

ただ、一言で離婚とは言っても、夫婦の状況や背景などは夫婦それぞれで千差万別です。

「私たちの場合は、これ微妙に違うんだけど」ということが出てきます。また、どこまで主張していいものか、どのあたりが折れどころなのか、そもそもこんな無理難題はありなのか?など、話し合いの段階で疑問が生じてきます。

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ですので、まずは無料の相談を利用することをお勧めします。;

離婚協議書を作るには。はもちろん、離婚に関するお悩み等もご相談ください。

争い(紛争性)がある場合は、弁護士を紹介することも可能ですので、お一人で悩まずまずはご相談ください。

 

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

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相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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