夫又は妻の不倫が原因で離婚を考えている 中間市

2018年02月15日

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夫または妻の不倫が原因で離婚を考えている場合、お一人で悩まず、まずはご相談ください。

離婚に向けて動くのか、あるいは修復に向けて動くのかというところから決めていかなければなりません。

離婚に向けて動くのであれば、色々決めなければならないことがあります。

特に子供がいる場合や住宅ローンが残っている場合など、そして不倫(不貞)が原因ですので慰謝料なども決めなければなりません。

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もっとも、話し合いを進めていく段階でお互い顔を合わせるのが苦痛だということであれば、それ相応の手段もあります。

そして、夫婦間で決めた約束事は必ず書面に残し、お互いが保有するようにしましょう。

また、不貞が原因となった離婚ですので、法的に言うと「共同不法行為に対する損害賠償請求」という形で夫又は妻とその愛人に対して精神的苦痛に対する慰謝料請求が可能となりますので、あなたは債権者となります。

ですので、ここに明確な債権債務が生じていますので、離婚の際に残す書面は、公正証書にしておいた方が好ましいといえます。

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当事務所は離婚の際に夫婦間で残す書面「離婚協議書」の作成、そしてその公正証書化のお手伝いをいたしております。

また、不貞が原因となると精神的に非常につらい状態で離婚に向けて動かねばなりませんので、そういった方々のサポートも出来る範囲で行っております。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。初夏無料です。

冒頭でも申し上げましたように、修復の道を選んだ場合のお手伝いもできますので、遠慮なくお問い合わせください。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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遺言書(公正証書・自筆証書) 八幡西区 梶原行政書士事務所

2018年02月15日

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遺言書をいざつくろうとしたとき、自分で書くのか、公正証書にするのか悩みどころです。

そもそも遺言書とは、民法の規定にそった様式書き方で作成し、法的な要件を満たしたものです。

これは、自筆でも法的に有効な遺言書を作成できるということです。

もちろん、公正証書は法的に有効な遺言書です。

一方で、「遺言書」と題名が書かれていても、様式や書き方が法に則ったものでなければ遺言書とはなりません。

これがいわゆる「遺書」というものです。

 

ですので、遺言書を遺す際は、一度専門家にご相談いただければと思います。

せっかく作った遺言書が法的に無効となってしまわないように、また、相続人たちのためを思って残した遺言書が逆に相続人たちを困らせることのないようにしたいものです。

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当事務所は幾多の遺言書作成のお手伝いをしてきた実績があります。

まずは、初回無料相談をご利用ください。

 

 

 

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不倫していたら慰謝料請求された 八幡西区 梶原行政書士事務所

2018年02月14日

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不倫していたら相手の配偶者から慰謝料を請求された。どう対応したらよいのか。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。

基本的に無視することはお勧めしません。事実関係を明確にし、請求された内容と照らし合わせ、また、あなたの状況やあなたがどうしたいのかというところも加味したところで、対応することになります。

 

もちろん、請求された額をそのまま振り込めば終わります。

が、しかし、その金額が到底一括で支払えるものではない、あるいは法外な金額で納得できないものであれば、相手方と話し合わなければなりません。

話し合うといっても、何も直接会って口頭で話すわけではなく、書面でのやりとりといった形になります。

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どのような状況や形であれ、お一人で悩まずにご相談ください。

初回の相談は無料ですし、争いに発展しているようであれば弁護士の先生をご紹介することも可能です。

まずはお電話を。

 

 

 

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遠賀郡(遠賀町・芦屋町・岡垣町・水巻町)古物商許可申請 梶原行政書士事務所

2018年02月14日

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古物商の許可申請なら梶原行政書士事務所までご相談ください。

申請書類作成、各種証明書の収集から申請まで、スピーディーに行います。

許可は必要だけど、申請書類の作成まで時間が取れないという方は、是非梶原行政書士事務所をご利用ください。

 

遠賀郡の古物営業許可申請先は折尾警察署です。

まずはお電話を。

093-616-7889

 

 

 

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不倫相手に慰謝料請求 八幡西区無料相談

2018年02月14日

配偶者の不倫。この事実を知ったときショックです。ですが、落ち着いてまずは無料相談をご利用ください。

不倫というのは、そのほとんどが肉体関係のあるものですが、その事実を当事者に認めさせるかあるいは証拠を掴むということで立証しなければなりません。これがいわゆる不貞行為と呼ばれるもので不法行為に該当します。

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不貞行為の事実が明らかになり、立証できる状態になってから損害賠償請求ということになります。

このとき、不貞行為は1人ではできず2人いないと成立しないため、共同不法行為となります。その責任は不貞行為を行った2人にかかってきます。

ですので、配偶者とその不貞相手に損害賠償を請求できるものとされています。

 

ただし、ここで気を付けていただきたいのが、配偶者の不貞相手がそのお付き合いしている相手(あなたの配偶者)が結婚していることを知っていたのか、知らなかったのかというところです。

あなたの配偶者は明らかに結婚していますのでここは問題ではありませんが、不貞相手が知っていたかどうかも重要なポイントになります。

 

というように、不法行為に対して何らかの請求をしようとしたときには、色々考えないといけないことがあります。

請求するにしても請求方法やその内容なども感情的にではなく理路整然と行うことになります。

また、不貞が原因で離婚という話も出てくることもありますし、それが紛争性を帯びる可能性もあります。

 

いかに話し合いで終わらせるか。もちろん、裁判してでも懲らしめてやりたい、離婚したいという意思があればそれでも構いません。

まずは、お一人で悩まずご相談ください。初回無料です。

万が一、紛争性があるような案件であれば弁護士の先生をご紹介することもできますし、話し合いで決着しそうなら和解書の作成なども可能です。請求方法や請求内容についてもご相談承ることができます。

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※慰謝料とは、実質的な経済損失に対する損害賠償とは異なり、謝罪の意味合いも込められた精神的苦痛に対する損害賠償を敢えて金銭に換算するものとなりますので、原則相場というものはありません。俗にいう慰謝料相場とは、裁判の事例に基づいた平均的数値であって、裁判を行わず話し合いで決めるのであれば双方が納得する金額に落ち着く形になります。

 

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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