不倫相手に慰謝料請求 八幡西区無料相談

2018年02月14日

配偶者の不倫。この事実を知ったときショックです。ですが、落ち着いてまずは無料相談をご利用ください。

不倫というのは、そのほとんどが肉体関係のあるものですが、その事実を当事者に認めさせるかあるいは証拠を掴むということで立証しなければなりません。これがいわゆる不貞行為と呼ばれるもので不法行為に該当します。

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不貞行為の事実が明らかになり、立証できる状態になってから損害賠償請求ということになります。

このとき、不貞行為は1人ではできず2人いないと成立しないため、共同不法行為となります。その責任は不貞行為を行った2人にかかってきます。

ですので、配偶者とその不貞相手に損害賠償を請求できるものとされています。

 

ただし、ここで気を付けていただきたいのが、配偶者の不貞相手がそのお付き合いしている相手(あなたの配偶者)が結婚していることを知っていたのか、知らなかったのかというところです。

あなたの配偶者は明らかに結婚していますのでここは問題ではありませんが、不貞相手が知っていたかどうかも重要なポイントになります。

 

というように、不法行為に対して何らかの請求をしようとしたときには、色々考えないといけないことがあります。

請求するにしても請求方法やその内容なども感情的にではなく理路整然と行うことになります。

また、不貞が原因で離婚という話も出てくることもありますし、それが紛争性を帯びる可能性もあります。

 

いかに話し合いで終わらせるか。もちろん、裁判してでも懲らしめてやりたい、離婚したいという意思があればそれでも構いません。

まずは、お一人で悩まずご相談ください。初回無料です。

万が一、紛争性があるような案件であれば弁護士の先生をご紹介することもできますし、話し合いで決着しそうなら和解書の作成なども可能です。請求方法や請求内容についてもご相談承ることができます。

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※慰謝料とは、実質的な経済損失に対する損害賠償とは異なり、謝罪の意味合いも込められた精神的苦痛に対する損害賠償を敢えて金銭に換算するものとなりますので、原則相場というものはありません。俗にいう慰謝料相場とは、裁判の事例に基づいた平均的数値であって、裁判を行わず話し合いで決めるのであれば双方が納得する金額に落ち着く形になります。

 

 

 

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