売買契約書・営業譲渡契約書・賃貸借契約書・各種契約書 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月21日

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売買契約書や賃貸借契約書、営業譲渡契約書などの契約書の作成でお悩みの方は一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。

これら契約書は双方の合意があって初めて成立するものですし、細かいところまで決めて書いておかなければのちのちトラブルに発展する可能性もありますし、様々な側面から見ても「契約」というのはしっかりとした契約書を作成しておいたほうが好ましいと言えます。

 

売買契約書については、売った買ったを明らかにするものに違いありませんが、それ以外にも決めなればならないこともあります。

割と高額商品では売買契約書が使われています。

それほど高額でない場合は、契約書を交わすというより、商品引き渡しと代金支払いが同時になされていて完了しています。

賃貸借契約書については、貸す側と借りる側とでお互いの権利・義務を明確にしておかなければなりません。

また、民法だけにとどまらず、借地借家法などの他の法令も関わってきますし、案外自分たちで作成するのは難儀なことかもしれません。

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この日本では私生活の中でも契約の連続です。コンビニで買い物しても契約ですし、口約束も契約です。

そういった契約の連続の中で、法的に定められた契約書を作成しなければならないケースももちろんありますし、お互いの権利義務を明確にする契約書も多数存在します。

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契約書に関するご相談は、いつでもお問い合わせください。

初回無料です。

 

 

 

 

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成年後見とは 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月21日

後見人とは、認知症などで自分で自分の財産が管理できなくなったときに、その人に代わってその人の財産を管理する人です。

(もっと色々ありますけど、分かりやすく財産だけにしておきます)

ここで注意しておいてもらいたいことがあります。

後見人は自動になれるものではありません。きちんと家庭裁判所での手続きを経てからなれるものです。

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では、後見人になるための手段を見ていきましょう。

①法定後見制度

これは、既に認知症等を患った方の後見人を選抜する制度です。

主に親族の方が家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所からの答えを待つことになります。

基本的には申立を行った人が後見人に選ばれることが多いのですが、そこは家庭裁判所次第です。場合によっては弁護士が選ばれるかもしれません。

そして、後見人になったのちは、しっかりと帳簿をつけて監督人に提出する運びとなります。

②任意後見制度

これは、まだ元気なうちに、本人が誰と後見契約を結ぶか決めることができるというもので、決めた相手も了承してくれたら契約できるものです。そして、公正証書にする必要があります。

 

このように、認知症になってしまったあとと認知症になる前に準備しておくことの2種類あります。

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後見制度について疑問などがございましたら無料相談をご利用ください。

初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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離婚協議から夫婦関係修復の道を選ぶ夫婦 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月19日

昨今、日本の離婚率の上昇が注目されていますが、実際上昇傾向にあると感じます。

一方で、離婚協議をすすめていく中で、やっぱり離婚しない方が良くないかい?という夫婦もいます。

当事務所で、離婚協議書の作成を扱った案件において、最終的には離婚しないという選択をしたご夫婦が何組かいらっしゃいました。

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離婚に関する協議は、お互いの主張がぶつかり合って、なかなか折り合いが付かないことが多いのですが、これが案外仲直りするきっかけになります。

離婚の協議では、お互いの本音が出る場面でもあります。

そして、夫婦お互いが本音でぶつかり合うことによって、それまでの誤解や勘違いが解かれる結果になり、その夫婦の間でしか理解し合えない事柄なども出てきたり、今後の夫婦生活での約束などを取り決めたりといった当初離婚に向けて話し合いを進めてきたはずが、途中から前向きな話し合いに変貌を遂げるケースがあります。

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雨降って地固まるではありませんが、一度離婚という夫婦の危機に直面し、本音でぶつかり合い、お互いを再度理解し、関係修復に至る。

有り得ないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際当事務所ではこのようなケースが割とあります。

ただ、離婚直前まで進んだ夫婦ですので、関係修復するにも約束事を書面に残し、お互いがこのときの気持ちを忘れたときに読み返すという形を取られます。

当初離婚協議書の作成であったものが、名称はともかく「結婚生活を続けていくための契約書みたいなもの」を作成する運びとなるケースが当事務所ではスタンダードになってます。

もちろん、契約書ですからそれ相応のものを作成させていただいております。

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実際の現場では、このようなケースもありますので、ご紹介まで。

離婚のお悩みは当事務所の無料相談をご利用ください。初回無料です。

 

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飲食店営業許可申請 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月19日

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飲食店を開業しようとしたとき、まずもって許可が必要になります。

許可が取れなければ営業できません。

ネットを検索すると、開業までの流れのようなものが出てくるので、何が必要なのかは分かります。

一方で、許可申請も自分で行おうとすれば出来るものです。

ですが、申請にかかる手間や時間などがもったいなく感じる場合は、行政書士にご相談ください。

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本来の目的は、お店をオープンさせ事業を成功させることであって、申請することが目的ではないはずです。

あなたの事業のお手伝いが出来ればと思います。

 

まずは初回無料相談をご利用ください。

 

 

 

 

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相続(不動産 土地・家、相続税、口座解約)の無料相談 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月19日

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相続が始まったら、何から始めたらよいかよくわからないときなどは、無料相談をご利用ください。

当事務所は、相続手続きに関する案件を多数取り扱っております。

相続手続きを専門家に相談するとなると、不動産なら司法書士、税務申告なら税理士といった各事務所巡りをすることになります。

しかし、当事務所は相続に関連する専門家の先生たちと連携して行うことが可能なので、一つの窓口ですべて完了できます。

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まずはお問い合わせください。

相続手続きの途中で挫折したという方でも構いません。

どのような内容でも、まずは無料相談をご活用ください。

 

 

 

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