遺言書(公正証書・自筆証書) 八幡西区 梶原行政書士事務所

2018年02月15日

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遺言書をいざつくろうとしたとき、自分で書くのか、公正証書にするのか悩みどころです。

そもそも遺言書とは、民法の規定にそった様式書き方で作成し、法的な要件を満たしたものです。

これは、自筆でも法的に有効な遺言書を作成できるということです。

もちろん、公正証書は法的に有効な遺言書です。

一方で、「遺言書」と題名が書かれていても、様式や書き方が法に則ったものでなければ遺言書とはなりません。

これがいわゆる「遺書」というものです。

 

ですので、遺言書を遺す際は、一度専門家にご相談いただければと思います。

せっかく作った遺言書が法的に無効となってしまわないように、また、相続人たちのためを思って残した遺言書が逆に相続人たちを困らせることのないようにしたいものです。

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当事務所は幾多の遺言書作成のお手伝いをしてきた実績があります。

まずは、初回無料相談をご利用ください。

 

 

 

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