これは、自筆でも法的に有効な遺言書を作成できるということです。
もちろん、公正証書は法的に有効な遺言書です。
一方で、「遺言書」と題名が書かれていても、様式や書き方が法に則ったものでなければ遺言書とはなりません。
これがいわゆる「遺書」というものです。
ですので、遺言書を遺す際は、一度専門家にご相談いただければと思います。
せっかく作った遺言書が法的に無効となってしまわないように、また、相続人たちのためを思って残した遺言書が逆に相続人たちを困らせることのないようにしたいものです。
当事務所は幾多の遺言書作成のお手伝いをしてきた実績があります。
まずは、初回無料相談をご利用ください。
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