示談書・和解書 何らかのトラブルがあった際に作る書類です。
お互いこの辺りで落ち着きましょうといった書類になります。
ネットで検索すると書き方など出てきますので、自分たちで作ろうと思えば作れる書類なのかもしれません。
でも、ここ最近作成の相談が増えつつあります。
主な理由としては、「自分たちで作ったけど、本当にこれで良いのだろうか・・・」
という不安が残ってしますがため、相談という流れが多いです。
契約書関係は、あとで言った言わないなどを防ぐことはもちろん、お互いの義務や権利を明らかにしておくものですから、何か漏れがあったり、揚げ足を取られるようなことがあったりした場合、何のために作った書類なのか分からなくなってしまいます。
示談書や和解書などの書類を作成する場合は、一度ご相談いただいたほうが好ましいかもしれません。
当事務所は初回の相談無料です。
まずは、ご相談ください。
相続手続き。何から始めたらいいのか分からない。
そんなときは、無料相談をご利用ください。
金融機関の口座解約。不動産(家・土地)の名義変更。株などの有価証券。それから相続税って?
などはもちろん、書類は何を集めればよいのか?なども何でもご相談ください。
また、相続放棄を考えているという方も、無料の相談をご利用いただければと思います。
相続手続きの中でも、これは弁護士。これは司法書士。これは税理士。など、割とバラバラなところがあります。
そもそもその違いって何?と思われる方も多いので、そのようなご相談も承っております。
そして、あなたが行おうとしている相続手続きについて、どのようなことから始めなければならないのか、またどういった専門家が必要になるのかといったお話しが出来るかと思います。
当事務所では、これら専門家を無料で紹介することが可能ですので、「どこに聞けば良いか分からない」というときは、当事務所の無料相談を活用していただければと思います。
また、当事務所はイオンタウン黒崎にありますので、もちろん無料の駐車場もありますし、他の施設もありますのでお気軽にお越し頂けるのではないでしょうか。
初回の相談は無料です。
ご予約いただいた方がお待ちになる時間がありません。
どのような内容でも構いません。まずは聞くことから始めましょう。
離婚の話し合いの段階で、お互いに約束や条件の折り合いが着いたときは、必ず書類(書面)で残し保有するようにしてください。
そもそも何故書面なのか?それは皆さんもご存知かとは思いますが「言った。言わない」を防ぐためでもありますし、お互いの約束を守るために忘れないようにしておくことです。
そして離婚には財産分与や養育費、はたまた慰謝料などのお金に関するところは、切っても切れない問題の一つでもあるので、必ず書面に残すようにしてください。
これは、何も金銭を受け取る側だけを守るものではありません。支払う側も守られるものでもあります。
必要以上に金銭を要求されたり、何らかの義務を負わされたりということがなくなります。
また、これらの約束事つまりお互いの債権債務を確実に履行するため、履行してもらうためには、拘束力を持たせた方が賢明です。
そうです。公正証書で作成するということです。
公正証書にするということは、お金を受け取る側からすれば強制執行が可能な書面を作ることができますし、金銭を払う側からしたらあとからこれもあれもと言われることがありません。
なので、離婚届けを提出する前に、しっかりと公正証書で離婚協議書を作成することをお勧めします。
※養育費は子供の権利です。親権監護権者の権利ではありません。
※離婚協議中といえど家族を扶養する義務があります。(婚姻費用)
初回相談無料です。
争ってるわけではないけど、何をどのように話し合って決めていけばいいのか分からない。とか、私の場合はどうなるんだろう。とか、どのような内容でも構いません。まずはご相談ください。
古物営業許可申請なら八幡西区の梶原行政書士事務所までご相談ください。
古物の許可申請は自分でやろうと思えば出来る申請です。
ですが、申請書類の作成や必要書類の収集などの手間を考えたときに、この時間が仕方ないものと捉えるかもったいないと捉えるかで、今後の古物事業に影響を及ぼす可能性があるかもしれません。
時間と費用と。古物の許可申請にかかる費用対効果を考慮したときに、どちらの方を優先するかの答えがでるかと思います。
一概に古物と言っても区分が13ありますので、まずはご相談ください。
相続手続きを始めるに当たって、まず準備しなければならないものは、亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍全部と遺産分割協議書です。
口座の解約や、不動産の名義変更などは上記2点が出来てからの話です。
戸籍の収集は案外、手間と費用がかかります。
遺産分割協議書は自身たちで作れないこともありませんが、もし不備があればまた作り直しになります。
また、相続税や生前に贈与を受けていた(特別受益)などもあって、どのように遺産分割協議書を作ればよいか不明な点も多くあるかと思います。
相続手続きするにも何から始めたら良いのか、まずは、ご相談ください。
初回無料です。
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福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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