離婚時の約束・条件などを書類に。 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年01月13日

takebe160224540i9a0512_tp_v

離婚の話し合いの段階で、お互いに約束や条件の折り合いが着いたときは、必ず書類(書面)で残し保有するようにしてください。

そもそも何故書面なのか?それは皆さんもご存知かとは思いますが「言った。言わない」を防ぐためでもありますし、お互いの約束を守るために忘れないようにしておくことです。

そして離婚には財産分与や養育費、はたまた慰謝料などのお金に関するところは、切っても切れない問題の一つでもあるので、必ず書面に残すようにしてください。

これは、何も金銭を受け取る側だけを守るものではありません。支払う側も守られるものでもあります。

必要以上に金銭を要求されたり、何らかの義務を負わされたりということがなくなります。

%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e5%b1%8a

また、これらの約束事つまりお互いの債権債務を確実に履行するため、履行してもらうためには、拘束力を持たせた方が賢明です。

そうです。公正証書で作成するということです。

公正証書にするということは、お金を受け取る側からすれば強制執行が可能な書面を作ることができますし、金銭を払う側からしたらあとからこれもあれもと言われることがありません。

なので、離婚届けを提出する前に、しっかりと公正証書で離婚協議書を作成することをお勧めします。

 

※養育費は子供の権利です。親権監護権者の権利ではありません。

※離婚協議中といえど家族を扶養する義務があります。(婚姻費用)

4596473b8cd8f09532c71f2860a1e100_s

初回相談無料です。

争ってるわけではないけど、何をどのように話し合って決めていけばいいのか分からない。とか、私の場合はどうなるんだろう。とか、どのような内容でも構いません。まずはご相談ください。

 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

© 梶原行政書士事務所 All rights reserved.| 無断で加工・転送する事を禁じます。