遺言書。なんとなく、財産を分けるために高齢者が作るもの。結構な財産がある人が作るもの。みたいなイメージが強いかもしれません。
そんなことありません。遺言書は誰が作っても良いんです。高齢者だからとか、財産が多いとか関係ありません。
遺言書とは、その人の意思表示です。もちろん自身の死後財産をどのようにするかという面が強いですが、人はいつ亡くなるかは分かりませんので、遺言書を作るタイミングは早ければ早い方が好ましいと言えます。
※「遺言書」と「遺書」は違います。
ということで、遺言書は大きく分けて「自筆」と「公正証書」があります。
自筆は自分で書くものです。自分で書くので費用はかかりませんし、新しく書き直すことも簡単です。
一方、自筆の場合、まずもって民法で定められている通りに作成しなければ意味がありませんし、紛失や改ざんの恐れがあるほか、そもそも見つけて貰えるか、そして自身亡きあとの手続きが割と大変で、かつ費用も案外かかってくるということです。
公正証書は費用こそかかりますが、法的に有効な遺言書が確実にできることと、保管がバッチリな点や自身亡きあとの手続きが自筆に比べると負担も小さく、相続手続きが開始できます。
簡単に言うと、自筆は作るとき費用はかかりませんが、自身亡きあと手間と費用が割とかかります。
公正証書は、作成時に費用はかかりますが、相続人たちには優しいものになります。
まずは、ご相談ください。
初回の相談は無料です。
この2018年もブログを書き続けていきますので、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
また、この2018年には新しい元号の発表が控えています。
平成から何に変わるんでしょうね。
元号が変わるということは、書類作成も注意しなければなりませんね。
昭和から平成に変わった時を思い出します。
ということで、2018年も何かお悩みやお困りごとがありましたら、いつでもご相談ください。
初回無料ですし、駐車場も広く割と便利な事務所ではないかなと自負しておりますので、お気軽にお越しください。
(予約いただいたほうがお待ちになる時間は少なくて済みます)
本年もよろしくお願い致します。職員一同
離婚の話し合いをするにしても直接会いたくない。浮気相手に物申したい。クーリングオフしたい。
そんなときは、内容証明郵便を利用することになります。
どのように書けばよいか分からない。など、ございましたら当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
原則として、ご依頼者様の言葉を借りて原案を作成することになりますし、ご依頼者様の意向に沿ったものでなければなりませんので、必ず確認いただくことになります。
内容証明郵便の原案作成代行ならまずは初回相談無料をご利用ください。
まずはお電話を。
取引先から「来期から法人でないと発注できない。」と言われ、焦ってらっしゃる業者様向けのお話しです。
今まで個人事業として受注してきたものが、突然法人じゃないとダメってなると焦ります。
さらには、銀行などの金融機関から融資を受けようにも定款が必要などと言われたら困りますよね。
そんなとき、当梶原行政書士事務所までご相談ください。
ご相談者様の要望を取り入れた定款を、可能な限り迅速に作成し認証手続きが完了できるよう努めています。
また、登記に関しても提携先司法書士の先生に迅速な対応をお願いしております。
補足ですが、いくらお急ぎとは言っても定款作成で定型文のみを使用するようなことは致しません。
ご相談者様が望む事業形態や目的に沿った定款を作成致しますので、最初の打ち合わせ段階で念入りに内容をお伺いします。
分からない部分などは丁寧にご説明致します。
というのも、定款は一度登記してしまうと、定款を変更するにも時間と費用と手間がかかりますし、定款を変更しなければ法人として事業が出来ないともなれば本末転倒です。
これが、登記簿が欲しいだけと言われる方であっても、最初の打ち合わせの段階で念入りに定款についてのお話しを伺っている所以です。
もちろん、お急ぎであることは重々承知しておりますので、最初の打ち合わせが終了次第、迅速に定款を作成致します。
そして、定款を確認していただき、問題なければ直ちに認証手続きの段取りを組み、認証手続きを完了致します。
定款は、会社の憲法と言われるほどの大切なものです。
定款変更の費用や時間は惜しまないと言われる方であれば特に問題ありませんが、出来る事なら法人設立後に滞りなく事業を展開していっていただきたいと思っております。
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相続人の中で生前の資金援助を受けた人がいる場合、相続の際に法定相続分で財産を分割すると、相続人間で不公平が生じることになります。
特定の相続人が受けた利益を「特別受益」といい、その人を「特別受益者」といいます。特別受益にあたるものとしては、「結婚や養子縁組の際に、持参金や支度金を出してもらったこと」「新築の為に土地をもらったこと」「独立開業のために資金を出してもらったこと」など、様々あります。
特別受益は、相続の前渡しを受けたものとして相続分から差し引いて計算しますので、特別受益者は特別受益の分だけ、相続する財産が減らされることになります。
というような、生前に何らかの援助を受けていたときは、その分が相続時に引かれますよってことです。
このような状況で相続が始まっていて、悩んでいる方は当事務所の初回相談無料をご利用ください。
まずはお電話を。
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