離婚するつもりはないけど配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい。
可能と言えば可能です。
請求方法や請求金額については、それぞれ状況などが違いますのでご相談を受けるところから始まります。
一般的に、離婚するのとしないのとでは、不貞(不倫)相手へ請求できる金額に差が生じますので、詳しくは面談時にご説明致します。
もっとも、この場合協議(話し合い)によってまとめることになりますので、よく聞く示談や和解といった言葉になります。
相手方(不貞相手)が完全に争う姿勢でくるのであれば、こちらとしては訴訟を視野に入れるのかどうかという判断になってきますが、紛争性を帯びた時点で弁護士の先生をご紹介するという形になります。
いずれにせよ、まずは相手方に意思表示しなければ始まりません。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。初回の相談無料です。
お電話にてご予約ください。
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