家族が揃うお正月、相続について話し合おう!~北九州市 中間市 直方市 遠賀郡 宗像市 鞍手郡 宮若市~

2015年12月24日

今年も、もう残すところわずかとなりました。ということは、もうすぐお正月ですね。

さて、皆さんは相続に関して、ご家族と話しをしていますか?

 

「自身亡きあと、この不動産はどうしようか?子供のうち誰かが何とかしてくれるだろう」

「預貯金は少ないから、子供たちもケンカなんてしないだろう?」

「子供たちは皆、離れて暮らしているから相続なんて興味ないだろう」

などとお考えではないですか?

 

これらは、あまりよろしくありません。相続問題は、遺産が多いから起こるというものではなく、不動産価額や預貯金額に関係なく起こるものです。実際に家庭裁判所に持ち込まれる相続問題は、相続財産が不動産のみのものであったり、預貯金が500万未満のものであったりするケースが大半を占めます。

 

こういったトラブルを回避するためにも、遺言書を遺すことをお勧めいたします。そして、今元気なうちに、ご家族と財産の残し方について話し合っておくことも大切だと考えます。

「俺は、まだ死なん!」

確かにお元気でらっしゃいますし、まだまだ現役で活躍できるかと思います。

 

しかし、人は必ず死を迎えます。その万一のときに遺言書を備えておくことは、決して縁起の悪いことではありません。保険と同じです。

 

もうすぐお正月です。ご家族が揃うこの機会に、相続について話し合ってみませんか?

そして、家族が真剣に相続について話し合うというのは、最終的に家族の絆を強める事にもなります。

家族の将来のため、自身亡きあとのトラブルを回避し、円満な相続を実現させるためには、遺言書の作成がおすすめです。

 

遺言書の作成方法など、わからない点がございましたら、当梶原行政書士事務所まで、いつでもお問い合わせください。

 

 

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北九州 不倫相手の妻から慰謝料請求された(内容証明)

2016年05月27日

先日あった相談で、「不倫相手の妻から慰謝料請求された」という内容です。

今回のご相談者様は、既婚者で夫のある身、いわゆるW不倫というものです。

 

相談者様は、「なぜ、このようなことをしたんだろう」「相手の奥さんに申し訳ない気持ちは、もちろんあるし、自分の夫に対しても申し訳ない」と、悔やんでも悔やみきれないほど、後悔されてました。

しかし、自身が取った行動は、決して許されるものではなく、相手の奥様を傷つけてしまったことには、責任を取らなければならないと、そうおっしゃっていました。

 

相談者様は、相手の奥様に対して誠実に対応したいということで、内容証明郵便にて、回答することになりました。

内容証明は、水掛け論を回避する意味合いもありますが、自身が送付した内容は、自身が責任を持たなくてはなりません。「私は、そんな事言った覚えはない」というのが、当然通用しなくなります。

ですので、内容証明にて、誠実に対応する旨を示すことによって、回答する方向性となりました。

 

内容証明の書き方など、わからないことや、「そもそも内容証明って何?」「どんなときに書くの?」などのご質問でも構いません。いつでも当梶原行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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北九州 妻の不倫相手へ慰謝料請求(内容証明郵便)

2016年04月26日

「妻の不倫相手に、慰謝料を請求したい。」と、Nさんからご相談がありました。

 

当事務所に相談に来られる前に、相談者様、その妻、そして不倫相手の男と話し合いの場を持ったそうですが、その話し合いの場で、不倫相手の男から飛び出した言葉は、「○○さん(相談者様の妻)と、これからも不適切な関係を継続したい。」というものだったそうです。

 

相談者様の妻は、既に不倫男とは交友を断ち切る旨を伝えており、また夫(相談者様)にも、全てを打ち明け謝罪し、夫もこれを許し、これからも夫婦としてやっていこうと夫婦協議がまとまっていました。

にもかかわらず、この不倫男の常軌を逸した発言に対し、相談者様はお怒りになり、慰謝料請求も辞さないと考えたそうです。

 

もちろん、この発言だけで慰謝料請求を決断されたわけではありません。

他にも様々な要因や背景も複雑に絡み合っている状況を鑑みての決断となりました。

 

このような場合、内容証明郵便で慰謝料請求することになります。内容証明郵便は相手方に、「聞いてない」だとか「知らない」と言えない郵便物になりますので、今後争いになった場合に、言った言わないの水掛け論にはなりません。

自身の主張が、なかったことにならないよう、内容証明郵便を送付することが、大切になってきます。

 

 

 

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北九州市 離婚 「夫もしくは妻が逮捕・服役」

2016年02月03日

「配偶者が刑事事件を起こし、逮捕された。離婚したい。」

 

配偶者が警察に逮捕されただけでは、離婚原因となるものではないと言われています。嫌疑が不十分で裁判にならず釈放される可能性があるからです。

また、略式裁判により罰金刑で済むこともあります。罰金程度では、直ちに離婚原因にあたるとは言えません。

(ただ、妻に対する暴行事件によって罰金刑を受けた場合は、別です。)

 

では、配偶者が重大な刑事事件を起こし、逮捕・起訴・長期の実刑判決を受けた場合はどうなるのでしょうか。

例えば、今住んでいる地域に住めなくなり、一家離散生活を余儀なくされるケースでは、配偶者が強く望めば、婚姻関係が破綻していると評価され離婚が認められる可能性は高いでしょう。

また、服役により家族の生活に重大な支障を与えた場合や配偶者の信頼を失った場合など、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚請求は認められる可能性が高いです。

 

もっとも、離婚には段階を踏まえなければなりませんので、最初は協議になるかと思います。逮捕拘留中や服役中であっても離婚協議は可能です。そこで、配偶者が納得し、離婚に同意するのであれば、問題ありません。

 

離婚したい理由や悩みは、人それぞれ多種多様あります。「離婚したいけど、こんな理由で離婚請求しても大丈夫?」などの疑問があれば、梶原行政書士事務所までご連絡ください。

協議の段階であれば、協議書作成のお手伝いが出来ますし、協議がまとまらず争訟となった場合は、提携先の弁護士のご紹介も可能です。

 

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宗教活動と離婚 北九州市 中間市 直方市

2016年02月01日

宗教活動と離婚について、1年に1回あるかないかの事案ですが、ご紹介させていただきます。

過去実際にあったご相談ですが、まとめると「妻が宗教活動にのめりこんで、家庭をかえりみず、子供の将来も心配であり経済的にも負担が生じている。これ以上は限界だから離婚を考えている。」というものです。

 

まず、信仰の自由がありますので、夫婦それぞれが違う宗教であっても、信仰を妨げるわけにはいきません。が、一方では夫婦の協力・扶助の義務があります

 

このケースにおいて、協議による離婚は非常に困難です。なぜなら、宗教活動をおこなっている当事者は、悪いことをしているとは思っていないからです。むしろ、正しい行いをしていると考えていますから、夫から経済的な指摘を受けても、それは理不尽な指摘としか受け取ってもらえません。

 

しかし、夫婦には協力・扶助の義務がありますので、家庭生活をかえりみず、経済的に厳しい状況を「婚姻を継続しがたい重大な事由」と主張することは可能です。

ただ、どの程度であれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められるかという明確な基準がない以上、協議での離婚は厳しく最終的には裁判所に判断してもらうことになるでしょう。(もっとも、相手が協議で納得し、離婚に同意してくれれば、問題ありません。)

 

どのような原因で離婚するにしても、協議でまとまらなければ、調停や審判となっていくことになります。しかし、今回のような配偶者の一方が宗教活動に過度に専念している事案は、結局話し合いの難しい問題ですので、離婚するまで相当期間を要することを覚悟しなければなりません。

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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