不倫相手への慰謝料請求 北九州市 中間市 直方市

2016年01月28日

夫もしくは妻の不倫(不貞行為)相手へ慰謝料請求について、請求する立場の方、請求された立場の方、様々な立場の方から毎日のように相談が寄せられます。

 

不貞行為相手つまり配偶者の愛人への慰謝料請求が、当然の権利であると思ってらっしゃる方が多く、多くのケースでは間違いではありません。これは、昭和54年最高裁判決に基づくもので、どのような不貞行為でも、不法行為が成立するものとしたことが、根拠になっています。

 

しかし、注意しておいてもらいたいことがあります。

それは、別居期間が長いなど、夫婦関係、婚姻関係が既に破綻していたと認められてしまうケースです。この場合、不貞行為相手つまり、配偶者の愛人に対して、慰謝料請求が認められないこともあり得るのです。

これは、平成8年に最高裁で出された判決です。(※この判決の時は、既に婚姻関係が破綻していると認め、愛人への慰謝料請求を認めませんでした。)

 

配偶者の愛人に対して、どのような場合であっても慰謝料請求できるとは限らないということです。

「じゃあ、私の場合、どうなるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。どのようなケースであれ、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

当梶原行政書士事務所は、ご相談者様の悩みに真摯に向き合い、一緒に解決策を考えて、よりご納得いける結果を導き出すため、精進しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1階
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

離婚後のひとり親の備え 「未成年後見人」 北九州

2016年01月12日

離婚後、ようやく落ち着きを取り戻した頃に、未成年の子を引き取ったひとり親の方が備えておくべき事があります。

それは、「自分自身に万一の事が起きたとき、子供を誰に託すのか」ということです。人はいつ死を迎えるかわかりません。

 

子供が成人していれば、自身の意思で生活は出来ますが、未成年では財産の管理や各種契約ができませんし、そもそも監護してもらって世話してもらわないと生活ができませんので、親権者に代わる人が必要となります。

これを「未成年後見人」といいます。これは家庭裁判所に届け出て選任してもらうのですが、何の準備もしていなければ、家庭裁判所が客観的に選ぶことになり、離婚した元配偶者が選任される可能性があります。

もしくは、元配偶者が「親権者変更の審判」の申し立てをする可能性もあります。

 

もし、元配偶者だけには任せたくない事情があり、子供を託す人(自身の親や兄弟姉妹、親族等)が決まっているのであれば、未成年後見人を事前に指定しておかなければなりません。

方法としては、「遺言書を作成し、その中に記載しておくこと」です。

遺言書に関して簡単に説明しますと、自筆証書遺言と公正証書遺言が主流です。

自筆であれば費用を抑えることが可能ですし(民法の規定に則る必要あり。)、

公正証書であれば間違いがありません。(費用はかかる。証人が2人必要。)

 

未成年のお子様がいるひとり親の方は、自身に起こり得るもしもの時のために、遺言書という形で備えておくべきかと思います。

そして、自身が子供を託したい方に事前に承諾を得ておけば安心できますし、また、遺言書の存在を伝えておいて、自身に万一のことが起きたとき、その方に家庭裁判所で手続きしてもらわなければなりません。

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

北九州 相続 「配偶者控除」

2015年12月08日

相続に関する相談で、最近増えてきた内容が「配偶者控除」です。

正確には「配偶者の税額の軽減」です。

これは何かというと、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

 

では、この税額軽減を受けるための手続きに必要な書類は、 「税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書」、そして「遺言書の写し」や「遺産分割協議書の写し」などの取得した財産がわかる書類、「戸籍謄本」などが必要になってきます。

 

当梶原行政書士事務所では、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成のお手伝いをさせていただいております。また、提携先の税理士とも連携し、「配偶者の税額軽減手続き」をスムーズに進める事が出来ますので、いつでもお問い合わせください。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

自筆証書遺言 筆跡鑑定 北九州市

2016年01月08日

先日、自筆証書遺言で故人(母)が書いたものではないかもしれない、というご相談がありました。

ご相談者様は、とある事情で兄弟とは疎遠になっており、遺言を残した故人様の法事にも呼ばれておらず、10数年兄弟とは会っていなかったそうです。

そんな中、数か月前に4人兄弟のうちの1人(Aさん)から、「母の自筆証書遺言があるから兄弟全員で確認しよう」と言われ、兄弟全員揃って話し合いが持たれたみたいです。それまで、遺産分割協議などは一切行っていないとのことでした。

 

封筒はすでに開封されており、検認手続きも経ておらず、一方的に話を進められた協議だったらしく、遺言内容は「Aさんに、全財産を相続させる」とあり、「こういうことだから」と締めくくられたそうです。

しかし、相談者様が腑に落ちなかったところ、それは「遺言書の字体は母のものと言えば母のものだが、今回相続しない兄弟の1人(Bさん)ともそっくりな字体」だったみたいです。

 

相談内容としては、「遺言の内容に異論はない。そして、遺留分減殺請求や遺言書秘匿による相続人欠格事由に該当するかもしれないことや、家庭裁判所外で開封したことなどは、10年経過しているし裁判などで争いたくないから、この際どうでもよい。ただ、この遺言書は本当に母が残したものなのか。」というものでした。

自筆証書遺言の筆跡鑑定は、「原本」と「遺言書とは別に本人が書き残した物」がなければ、鑑定は難しい、むしろできないと聞いています。(私共も専門ではないのでよくわかりません)

そして今回は、自筆証書遺言の写し(※原本はAさんが所持)とBさんの手紙、この2点しかなく、遺言書筆跡とBさん筆跡を鑑定することは可能かもしれませんが、そもそもコピーですし、仮に鑑定できたとしても、Bさんが書いた書いていないだけが判明し、Bさんが書いていた場合であっても、裁判にはしたくないので事実を把握できるだけで、また、Bさんが書いていないかった場合、だからといって母本人が書いたことにはなりませんので、諦める結果となりました。

 

このように、自筆証書遺言の場合、本人が書いたものかどうか不信に思う方が現れることも、しばしばあります。もちろん不信に思うには、それなりの理由、背景、状況など様々な要因があります。

こういったトラブルを予防するためにも、せっかく家族の事を考えて遺言を残すのであれば、是非とも公正証書遺言として遺されることをお勧めいたします。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

相続に関する無料相談 北九州

2016年03月30日

特定非営利活動法人九州くらしサポートでは、相続に関する無料相談を受け付けいます。

相続だけではなく、遺言、後見や遺品、離婚や離婚後の経済的プラン、雇用問題など、幅広く法務手続に関する相談もお受けしております。

ご相談者様の相談内容に応じて、各種専門家の無料紹介に加え、専門家の介入が複数の種類にまたがる案件においても、当法人がワンストップで対応致します。

 

例えば、「不動産の生前贈与」についてのご相談だと、司法書士と税理士が関係してきます。

この場合、「司法書士に不動産の登記に関する相談」と「税理士に贈与税や不動産取得税などの各種税金の相談」の2つの相談内容が組み込まれ、本来であれば、それぞれの事務所に問い合わせる必要性があります。

しかし、当法人では、このようなご相談でも、ワンストップで手続きを進める事が出来ますので、あっち行ったりこっち行ったりなどのような煩わしいことはありません。

 

相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

※注意 各種専門家紹介後、各種専門家への相談料は原則初回無料とさせていただいておりますが、2回目以降のご相談に関しましては、各種専門家の料金設定が適用されます。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
特定非営利活動法人九州くらしサポート
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

© 梶原行政書士事務所 All rights reserved.| 無断で加工・転送する事を禁じます。