北九州 相続 「遺留分」

2015年12月23日

最近「遺留分」に関するお問い合わせが増えてます。

「遺留分」とは、

簡単に言うと、法定相続人に最低限保障される相続財産を受け取る権利の割合 です。

 

遺言書では、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することも出来ます。

このような場合、同居している家族(法定相続人)は家を失うことになり、あまりにも不条理な状況に陥ってしまします。

そこで民法では、一定の割合で遺産を法定相続人に取得させる「遺留分」が定められています。

 

例えば、被相続人(父)母(存命)長女(存命)長男(存命)の場合、法定相続であれば、配偶者の妻が2分の1、長女が4分の1、長男が4分の1、となります。

そして、父が生前、「全財産を○○に遺贈する。」と遺言書を遺していた場合、

「全財産を」とは言っても、妻:4分の1、長女:8分の1、長男8分の1が最低限保障されています。

また、民法の規定によると、「遺留分」が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

つまり、直系尊属(被相続人の親)、配偶者、被相続人の子、となります。

 

文字数の兼ね合いで、ここでは割合や代襲などの詳細は割愛しますが、「遺留分」についてもっとくわしく知りたい、または「ウチの場合だったらどうなるの?」などのご質問も受け付けておりますので、いつでもお問い合わせください。

 

 

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夫婦お互いに遺言書作成 北九州市戸畑区

2015年12月17日

先日、公正証書遺言作成に関するご相談がありました。

その方は、お子さんのいないご夫婦で、財産をどうするかということより、どちらかが先に亡くなるであろう将来を危惧されていました。

 

その不安とは、

「遺言書がなければ、親は既に亡くなっているから、相続権が配偶者と自分たちの兄弟姉妹に発生する。そうなった場合、自身亡きあとの各種手続きにおいて、相続人全員の印鑑や署名が必要になる。こんな面倒なこと出来ない。」

と、ざっくり言えば、このような感じでした。

そこで、夫婦お互いのために、夫、妻それぞれが遺言書を残すことになりました。

 

今回の場合の法定相続人に成り得る相続人は配偶者を除けば、兄弟姉妹ということで遺留分が発生しないことを考えると、公正証書遺言で、「全財産を配偶者に相続させる」、としておいても特に問題ありません。もちろん書き直すことも可能です。

 

公正証書遺言を作成することによって、裁判所の検認の手続きも必要なく、相続人全員の印鑑も必要なく、手続きが進められることになります。

公正証書遺言には、手続きに関する部分だけで言っても、このようなメリットがあります。

 

公正証書遺言について、もっと詳しく知りたい方は、当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

 

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離婚の準備~北九州市 中間市 直方市~

2016年01月07日

離婚したいけど、具体的に何をすればいいのか分からないという方もいらっしゃるかと思います。

よく、ネットや書籍などで、「離婚の準備~押さえておきたい事項~」のような内容を見かけます。

実際、その通りのことが書かれており、離婚を考えてらっしゃる方には参考になっているかと思います。その中で、よく見かけるポイントを挙げてみます。

 

①離婚後の経済的な準備

②離婚後の住居の確保

③離婚後の仕事

④離婚時の夫婦共有財産の把握

⑤離婚時に金銭を請求する準備

 

おおまかには、上記のような準備は必要です。ただ、一言に離婚とは言っても、十人十色で離婚原因も異なりますし、状況や環境なども全くもって違います。細かい部分に関しては、やはり個人個人で対応すべき事が異なるのも実情です。

また、離婚の準備となると、基本的には相手側に悟られないように準備をすすめることになりますので、精神的にも疲れます。

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このように、「準備すべきものは理解できた。だけど私の場合、どのように進めれば良いのか。相手側にはバレたくないし、考えているだけで疲れる。」といった状況に陥っていませんか?

 

当梶原行政書士事務所は、このような相談だけでも受け付けていますし、協議で離婚がまとまるようであれば、そのお手伝いもさせて頂いています。万一、協議がまとまらず紛争性を帯びてきた場合は、弁護士の紹介なども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、本記事は離婚を助長させるものではありません。真剣にお悩みになっている方へのメッセージとして読んでいただけると幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

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婚姻費用負担義務~北九州市~結婚~別居

2015年11月24日

婚姻費用負担義務は、「結婚式の費用は半分ずつ出そう」ということではありません。

夫婦の共同生活に必要な費用は夫婦各自が資産や稼ぎに応じて分担するということです。

 

当たり前に聞こえるかもしれませんが、これは極めて重要です。

結婚し、夫婦関係が破綻して、別居している夫婦にもこの規定が適応されるからです。

 

夫婦関係が破綻し、別居している。

離婚訴訟の途中。

 

この場合夫婦間の扶助義務(民法第752条)は、「自己と同等程度の生活を保障する」という「生活保持義務」ですから、例えば夫は、別居中の妻に対して同居中と同じ程度の費用を分担しなければなりません。

また、婚姻破綻の責任や協力は無関係です。

 

夫婦関係がおかしくなり、別居をお考え中の方、別居後の生活が心配な方、いらっしゃいましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。

きちんと生活費を確保した状態で、今までと同等の暮らしの中で、やり直すのか、離婚するのかをゆっくりと考えることが可能です。

 

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相続人の1人が生前に援助を受けていた

2018年03月24日

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相続人の中で生前の資金援助を受けた人がいる場合、相続の際に法定相続分で財産を分割すると、相続人間で不公平が生じることになります。

特定の相続人が受けた利益を「特別受益」といい、その人を「特別受益者」といいます。特別受益にあたるものとしては、「結婚や養子縁組の際に、持参金や支度金を出してもらったこと」「新築の為に土地をもらったこと」「独立開業のために資金を出してもらったこと」など、様々あります。

特別受益は、相続の前渡しを受けたものとして相続分から差し引いて計算しますので、特別受益者は特別受益の分だけ、相続する財産が減らされることになります。

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というような、生前に何らかの援助を受けていたときは、その分が相続時に引かれますよってことです。

このような状況で相続が始まっていて、悩んでいる方は当事務所の初回相談無料をご利用ください。

まずはお電話を。

 

 

 

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