相続人の1人が生前に援助を受けていた「特別受益」 北九州市

2016年01月06日

相続人の中で生前の資金援助を受けた人がいる場合、相続の際に法定相続分で財産を分割すると、相続人間で不公平が生じることになります。

 

特定の相続人が受けた利益を「特別受益」といい、その人を「特別受益者」といいます。特別受益にあたるものとしては、「結婚や養子縁組の際に、持参金や支度金を出してもらったこと」「新築の為に土地をもらったこと」「独立開業のために資金を出してもらったこと」など、様々あります。

特別受益は、相続の前渡しを受けたものとして相続分から差し引いて計算しますので、特別受益者は特別受益の分だけ、相続する財産が減らされることになります。

 

ただし、特別受益の算定方法に明確な基準はありませんので、相続人が遺産分割協議の場で、話し合って決めることになります。(はっきりしているものは計算しやすいですが、土地などの不動産は相続開始時の時価で評価し直すことになります)結論がまとまらなければ、家庭裁判所で調停を申し立てることになります。

 

もし、特別受益が発生していると思われるのであれば、事前に家族で話し合いの場を設けるか、あるいは、法的に有効な遺言書を作成し万一に備えることで、不要なトラブルを回避しておくことも、思いやりだと思います。

 

 

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相続人の1人が介護していた「寄与分」 北九州市 直方市

2015年12月15日

法定相続人の中に、被相続人の介護などに貢献していた人には、法定相続分に上乗せして財産を取得できる「寄与分」と呼ばれるものがあります。

ただし、寄与分については明確な基準はありません。相続人同士が話し合って決めることになります。まとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所が定めます。

 

このような揉め事を避けるためには、遺言書の作成が有効な手段であるといえます。「自分の世話をよくしてくれたから。」と付言しておくと、なお、良いでしょう。ただ、全財産を相続させるなどと書いてしまっては、結局は揉める可能性もありますので、この辺りは、よく考えたほうが良いかもしれません。

 

余談として、介護していた人が法定相続人ではなく、財産の一部を譲ろうとする場合、法的に有効な遺言書が必要です。これは、相続ではなく遺贈という形態になります。ここでは、遺贈に関しての詳細は割愛させていただきます。

 

寄与分のような、余分に財産を多く相続させたい人がいる場合は、法的に有効な遺言書の作成をおすすめします。もっと詳しく内容が知りたい!という方は、いつでも当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

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「遺書」と「遺言書」の違い 北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所

2015年12月02日

一般的に、この2つを混同されている方が多く見受けられます。

「遺書」と「遺言書」の大きな違いは、<法的効力があるか、どうか>です。

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「遺書」とは、死の直前に残す書簡であり、記載方法は自由ですが、法的な効力はありません。

「遺言書」とは、相続や財産について指定するものであり、法的な効力を持ちます。

ただし、遺言書に書いたこと全てに法的効力が与えられているわけではありません。遺言として、効力を発揮するのは、下のとおりです。

①相続に関すること

②身分に関すること(子供の認知、未成年後見人の指定など)

③財産処分に関すること

しかし、これだけでは納得のいかない相続人が出てくる可能性がありますので、遺言の内容についての理由や相続人たちへの最後の言葉など付記したほうが良いでしょう。

 

少し話が逸れましたが、「遺書」と「遺言書」の違いはお分かりいただけたでしょうか。

しかし、遺書に法的効力は認められないとしても、個人の最後のメッセージであることに変わりありません。

また、遺言書においても個人の最後の意思表示です。

法的効力の有無だけではなく、故人が残した言葉に向き合う事、それが相続人の務めではないでしょうか。

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当梶原行政書士事務所では、遺言書の作成のお手伝いをしております。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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遺言書はいつ準備する? 北九州市 中間市 直方市

2015年12月10日

遺言書作成のタイミングを質問される方が、非常に多いです。

「今、元気だから、いつ作るべきか見当がつかない。」「準備しておかなきゃいけないと思っているけど、タイミングが…。」という悩みが多いようです。

これらの悩みについては、心身ともに元気な今のうちに、つまり思い立ったら速やかに着手するのが望ましいと言えます。

 

人は、いつ死に直面するかは、誰にもわかりません。死ではなくても、認知症になってしまえば、自分の意思を遺言に残すことが難しくなります。

「今、元気なうちに。」これが、遺言書を準備するタイミングです。

 

遺言書作成に関しては、早すぎるということはありません。遺言書は、何度も書き換え可能です。むしろ早めに作成し、定期的に遺言書の内容を見直すほうが、遺言書を作成された方にとっても安心できると思います。

つまり、生命保険と同じような感覚で、万一のときのために備えるもので、定期的に見直しができる、それが遺言書です。

 

また、相続人となりうる子供たち世代からは、遺言書を作成してほしいとは言い出しにくいものです。なので、まずは「万が一のときに備えて、どんな財産があるのか整理して欲しい」とお願いするところから始めてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

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生前贈与?遺言書で相続? 北九州市 中間市 直方市

2016年01月05日

最近、よく生前贈与という言葉を聞くようになりました。同時に贈与に関するご相談も増えています。先日あった贈与の相談について、少し触れてみたいと思います。

内容としては、

①不動産を複数所有しており、なんとかしたい。

②遺言書を残し、相続によって、不動産を分配することが出来ない状況がある。

③家族構成は、そこまで複雑ではないが、とある事情があって、話し合いの場がもてない。しかし、自身亡きあと、現状のまま相続手続きに入れば、必ずもめる。

④生前贈与は、税金が高いと友人から聞いた。相続税と贈与税、よくわからない。

というものでした。

 

まず、物が不動産であるということ。それから、税金の内容が含まれていること。

この2点から、当事務所は司法書士、税理士と連携し、ご相談に対応させていただきました。

詳細な内容については書き込めませんが、おおまかに言えることとしては、

①贈与であれ、相続であれ、不動産における所有権移転登記には、登録免許税がかかり、贈与であれば、場合によっては不動産取得税がかかってくるかもしれない。

②贈与税、相続税の兼ね合いは、相続時精算課税制度を利用するか、否か。

結果的に、上記2点の回答となりました。

 

今回のご相談のように、登記に関するものや税金に関するもの、相続と贈与の違い、などなど、ワンストップでご相談に対応できる当梶原行政書士事務所を是非ともご利用ください。

 

 

 

 

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