遺品整理と生前整理~北九州市~NPO法人九州くらしサポート

2015年10月23日

最近、生前整理をしたい!というご相談が増えてまいりました。

配偶者(夫、または妻)を亡くされた後、高齢者向け住宅や老人ホームに引っ越す為の遺品整理と生前整理です。

 

北九州では、高齢化が進み、高齢者向け住宅などが多く見られる様になってまいりました。お年寄りが、一人で生活していると孤独死…などの問題もかなり心配です。

 

配偶者(夫または妻)を亡くされたタイミングで、こういった高齢者向け住宅に移り住み、安心・安全な老後を過ごすのも悪くないのではないでしょうか?

 

私も仕事柄、高齢者のお客様のご自宅を訪ねる事が多いですが、なかなか掃除や洗濯、家の掃除まで手が回ってない方も多くいらっしゃいます。

 

当、NPO法人九州くらしサポートでは、北九州市のいのちをつなぐネットワーク推進課に加盟しており、高齢者のかたの孤独死などを未然に防ぐ活動に力を入れております。

 

現在、一人でお住いの方がいらっしゃいましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。全力でサポートいたします。

 

 

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NPO法人九州くらしサポート

副理事長 梶原 久代
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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遺言書って必要?(子供がいない夫婦の場合)

2015年11月10日

子供のいない夫婦の場合、仮に夫が先立ってしまったとき、当然に妻が夫の財産を相続するわけではありません。夫の親が存命であれば親も、夫の兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹も相続人となります。また、兄弟姉妹の誰かが亡くなっていたとしたら、その子供までもが相続人となります。

 

この場合、「私も相続人の1人だから、法定相続分は欲しい」という人が出てくるケースが多いです。そして、これが現金ならまだしも、不動産だった場合、夫との想い出の詰まった自宅を売却して、法定相続分を支払うことになります。

 

この場合、「全財産を妻に」という夫の遺言書があれば、解決します。

そして、この時点で、夫の財産が全て妻に相続され、不動産も妻に渡ります。これで一安心です。

 

ただ、この不動産が、仮に夫が代々受け継いできたものだとしたら、妻の死後、妻の親族に渡ってしまいます。この場合は、夫の親族が黙ってないでしょう。このようなケースでもやはり妻が遺言書を作成し、夫の親族に返すことで、不毛な争いを避けることができます。

 

つまり、お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、夫婦がお互いに遺言書を作成しておくことを、当梶原行政書士事務所は、お勧め致します。

 

 

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遺言書って必要?Ⅱ~北九州市梶原行政書士事務所~

2015年11月16日

遺された家族に争いやトラブルなく、遺産分割してもらうためには、遺言書の準備が不可欠です。本音を言えば、全ての人に遺言書を作成してもらいたいのですが、なかなか、そうもいきません。

 

今回は、特に遺言書が必要と考えられるケースを、挙げてみたいと思います。

 

①子供がいない夫婦の場合

②相続人が多い場合

③相続人以外に財産を分けたい場合

④相続人たちの間が不仲の場合

⑤特別に財産を与えたい人がいる場合

⑥個人事業や農業を承継させたい場合

⑦賃貸不動産がある場合

⑧相続させたくない人がいる場合

⑨相続人の中に行方不明者がいる場合

⑩再婚した場合

⑪内縁の夫婦の場合

⑫相続人の中に認知症などの方がいる場合

⑬身寄りがない人の場合

 

どれかに当てはまっている場合は、遺言書を作成しておいた方がよろしいかと思います。

 

 

 

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相続人の中に外国(海外)居住者がいる遺産分割協議 梶原行政書士事務所

2015年10月26日

相続の際に作成しなければならない遺産分割協議書ですが、これには各相続人の実印と印鑑証明書が必要となります。

 

では、相続人の中に外国で居住している方がいた場合、どうするのでしょうか。

外国で印鑑証明が発行される国は、韓国や台湾など、ごくごく限られた国しかありません。欧米諸国では、印鑑証明は存在しないと考えてよいでしょう。

 

この場合、「サイン証明」があれば解決します。サイン証明とは、「日本で言う公証人の面前で、自筆により記名したことを、本人がサインしたことの証明」をしてくれる手続きです。国によって、多少手続き方法に差異があったとしても、おおむね同じと考えてよいでしょう。

 

注意点として、遺産分割協議書は、法務局や銀行で必要になってきますので、当然日本語による書面作成となります。ですが、サイン証明する際は、現地の公証人の面前でサインしなければなりません。ですので、現地言語に翻訳した書面を添付する必要があります。

 

当梶原行政書士事務所では、主要言語の翻訳も可能ですので、外国に住んでいる相続人がいる遺産相続に関しても取り扱っております。

ご相談だけでも承りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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遺言書って必要?~北九州市梶原行政書士事務所~

2015年11月15日

最近の相続のご相談では、ご本人が財産をどう残すか、相続開始後に遺族の方が遺産分割をどうすべきか、といった内容が多いです。

その中でも、特に多いのが、遺族の遺産分割のトラブルに関するご相談です。この種のトラブルは、財産額とは関係なく起こっています。

原因の例を挙げますと、「もともと家族関係が複雑」「各相続人の配偶者同士の確執」「事業承継に関するもの」等、挙げればきりがありません。

 

このように、相続に関するトラブルは、親世代の方たちが望まないことだと思います。「我が家に限って問題は発生しない」「争うほどの財産がないから大丈夫」と考えてられる方は、特に注意が必要です。上にも書きましたが、財産額は関係なく、そして、相続人の配偶者が意見するケースです。

 

当梶原行政書士事務所では、相続トラブルを未然に防ぐために、遺言書の作成をおすすめしています。「遺言書があれば良かった」と言われる遺族の相談者様が多いことが物語っていますので、ご家族のために、遺言書の作成を検討してみませんか?

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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